昭和28(あ)3836 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人及川憲一郎、同滝川三郎の上告趣意第一点について。  原判決の是認した第一審判決は、被告人の公判廷における自白の外、

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判決文本文545 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人及川憲一郎、同滝川三郎の上告趣意第一点について。 原判決の是認した第一審判決は、被告人の公判廷における自白の外、A外二三名提出の各被害届、B外三名作成提出の各始末書、司法警察員のC外五名に対する各供述調書を補強証拠として判示事実を認定しており、右事実認定は前示各証拠により十分肯認することができるから所論憲法三八条三項違反の主張は前提を欠き採用することができない。 同第二点について。 所論は、憲法二五条違反を主張するけれども、実質は量刑不当の主張に帰するものであつて上告適法の理由にならない(自首減軽を与えるか否かは裁判所の専権に属し、これを与えるのを適当でないと認めるときは、たとえ自首の事実があつても特にこれを判示することを要しない。被告人に対する実刑の言渡と憲法二五条について、昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決、集二巻四号二九八頁参照)。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 善太郎

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