【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小野久吉上趣意について。 所論は事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに過ぎな いものであつ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小野久吉上趣意について。 所論は事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに過ぎないものであつて上告適法の理由とならない。そして本件は新刑事訴訟法施行前に公訴の提起された事件であるから新刑訴四一一条により職権を発動して原判決を変更することはできない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -
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