【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人甲、同乙に関する部分を破棄する。 被告人甲、同乙は孰れも無罪。 理 由 本件控訴の趣意は、末尾添附の別紙(被告人甲の弁護人牧瀬
主文 原判決中被告人甲、同乙に関する部分を破棄する。 被告人甲、同乙は孰れも無罪。 理由 本件控訴の趣意は、末尾添附の別紙(被告人甲の弁護人牧瀬幸、被告人乙の弁護人石川勲蔵、同高橋諦各作成名義の控訴趣意書と題する参通の書面)記載のとおりであるが、これに対し当裁判所は、原判決がその示すところの各事実の順序に従い各弁護人所論の争点につき左のとおり判断をする。 原判示第三の事実について。 被告人等の謀議に基づき、原判示日時頃、肥料配給公団令に認められた政府職員の給与及び公団役職員としての手当以外の特例の給与として違法に貸金等の名目をもつて被告人等を含む原判示公団役職員全部に対し、原判示公団資金を分配支出したことは、原判決挙示の証拠によつてこれを認め得るに充分であるが、記録及び当審事実取調の結果に徴し、各般の事情を綜合考察するときはその支出分配は、真に止むを得ざるに出でた犯罪責任なき所為と言わざるを得ない。すなわち、敗戦の結果重要な我国食糧の補給源をなしていた朝鮮、台湾等の領土を失うに至つた我国八千万国民を養うべき食糧の確保としてのその増産は、敗戦後における我国の最も重要喫緊な課題に属し、肥料配給公団はこれに必要欠くべからざる肥料の配給業務を一手に担当し、適時適正にして迅速なこれが完全配給は、右公団業務目的の本質を為していたのであるが、元来民間出身者をもつて占めていた肥料配給公団の職員達は、公務員たるの身分を有するに至つて、前職より遥かに減少した処遇に不満を感じていたのみならず、公団は一両年にして当然解散さるべき運命にあつて、退職金給与の確固たる見透しもなく、徒らに解散退職後の生活不安に襲われ、而もインフレ昂進による賃金と生活費との不均衡による生活困難のさなかに在つて、広汎な地域に亘る全 当然解散さるべき運命にあつて、退職金給与の確固たる見透しもなく、徒らに解散退職後の生活不安に襲われ、而もインフレ昂進による賃金と生活費との不均衡による生活困難のさなかに在つて、広汎な地域に亘る全国六百二十万農家の各門戸まで運搬しての看貫配給、GHQ当局からの再三に亘る厳達による二十四時間内に限つた緊急配給業務及びこれらに随伴する幾多業務の困難にも拘らず、GHQ当局の指示によりその増員を期待し得べくもない程度に不足した人員をもつて、公団の業務本来の目的使命を自覚して、当時長時間乃至は徹夜に亘る労務に及ぶ限りの忍従をもつて献身していたものの、当時の過激な思想情勢とも絡み合い、昭和二十三年六月の肥料配給公団丙支部における労働組合のストライキ態勢の突入は、全国に亘る労組員の鬱積せる不満爆発の契機となり、給与ベース改訂、退職金確保、生活補給金、寒冷地手当、越冬資金等の要求を掲げた公団における労働攻勢は次第に熾烈を加え、同年九月には、政令違反をも敢て辞さない真剣な要求貫徹を期した札幌における職員の職場放棄、(現にそのため犯罪者まで出した)同二十四年十二月のハンガーストライキ等当時全国に跨がる公団労組員の同盟罷業、サボタージュ、公団本部への送金拒否等の強硬手段に訴えまじき気勢は、実にその実現の寸前にあつて、これが要求に応じないときは、ストライキ突入による前示重大使命を担う公団業務の阻害は計り知るべからざるものあるの危機に直面するの頻度は遂に座視するを忍び得ざるに至つた。その間被告人等公団幹部は、予算に拘束されて真実の超過勤務手当の支給すら僅かにその数十分の一を支給されるにすぎなかつた等寧ろ不当な労働条件下に忍従献身している前説示の如き憫諒すべき実情に照らし、その要求の洵に妥当なもののあるに思いを致し、農林省その他の関係当局に特例給与の認可を要請し 一を支給されるにすぎなかつた等寧ろ不当な労働条件下に忍従献身している前説示の如き憫諒すべき実情に照らし、その要求の洵に妥当なもののあるに思いを致し、農林省その他の関係当局に特例給与の認可を要請したが、その実質的な必要を認められてい乍ら、占領軍管理下にあつた当時の客観情勢は、遂にこれを容るるところとならず、それかといつて、逼迫せる再三の前示緊急の状態をそのまま放任するに忍びず、真に止むを得ざるの措置として、その支出操作において敢て不当なものあるを顧みず、貸付金等の名目をもつて原判示公団資金を公団の全職員に分配給与するの所為に出でたものであることが窺い得られる。而して、労組職員の労働において過激であつたことに相応し、業態の改善、目的の完遂等公団における各般の業務に率先推輓、日夜その労を惜しまなかつたことの窺われる被告人等においても、勿論残業乃至は超過勤務手当の支給を受けたこともなかつたのであつて、その本来一般職員に対する給与たるの性質上<要旨>勢い本件金員の分配にあづかるに至つたこともまた洵にその故なしとしない。これを要するに、本件公団資金</要旨>を擅に分配給与した所為において違法たるものあるを免かれないにしても、その所為は、寧ろ公団業務の円滑な運営上真に止むを得ざるに出でたものに係かり、当時同じくその衝に当る他の通常人においても、これが違法な所為を避け、他に適法な所為に出づべきことは到底期待し得ざりし事情にあつたものと言うべく、従つて社会一般の道義の上において非難のできない真に止むを得ざるに出でた犯罪責任なき所為であつて法律上罪とならないものと言わざるを得ない。されば、原審が、この点を看過し、敢て本件所為につき、刑法第二百五十三条所定の業務上横領の罪をもつて問擬したことは、究極において法令の適用を誤まりたるに帰し、その誤が原判決に影 のと言わざるを得ない。されば、原審が、この点を看過し、敢て本件所為につき、刑法第二百五十三条所定の業務上横領の罪をもつて問擬したことは、究極において法令の適用を誤まりたるに帰し、その誤が原判決に影響を及ぼすべきことも又自づから明らかであるから原判決はこの点においてもその破棄を免かれない。本件各所論中右と同趣旨に出てた主張は、理由がある。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事小中公毅判事鈴木勇判事河原徳治)
▼ クリックして全文を表示