- 1 -平成27年10月15日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成26年(ワ)第27617号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成27年8月27日判決東京都品川区<以下略>原告株式会社第一興商同訴訟代理人弁護士龍村 全 川野智弘東京都千代田区<以下略>被告株式会社アキバストック千葉県浦安市<以下略>被告 A 上記両名訴訟代理人弁護士難波 満東京都大田区<以下略>被告 B 埼玉県川口市<以下略>被告 C 上記両名訴訟代理人弁護士中島順隆主文 1 被告株式会社アキバストック,被告A及び被告Bは,原告に対し,連帯して13万7848円及びこれに対する平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告に対し,連帯して226万4646円及びこれに対する平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを20分し,その1を原告の負担とし,その余は被告- 2 -らの負担とする。 5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求被告らは,原告に対し,連帯して248万9836円及びこれに対する平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売したカラオケ機器を被告らが改造して販売した行為が不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項11号所定の不正競争及び商標権侵害に当たり,被告らは共同不法行 が販売したカラオケ機器を被告らが改造して販売した行為が不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項11号所定の不正競争及び商標権侵害に当たり,被告らは共同不法行為責任を負うと主張して,不正競争防止法4条及び5条2項又は民法709条及び商標法38条2項(選択的請求)並びに民法719条1項に基づき,損害賠償金248万9836円及びこれに対する最終の不正競争行為ないし商標権侵害行為の日の後である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 1 争いのない事実当事者ア原告は,業務用通信カラオケ機器の製造販売事業等を営む株式会社であり,「DAM」という名称を付した一連の業務用通信カラオケ機器(以下,一連の製品を「DAMシリーズ」と,個別の製品を「DAM端末」という。 また,DAMシリーズのうち特定の機種を別紙被告商品販売内容目録の機種欄のとおり「G50」などという。)を製造し,販売している。 イ被告株式会社アキバストック(以下「被告会社」という。)はコンピュータ部品や周辺機器,テレビチューナーの販売等を営む株式会社であり,被告A(以下「被告A」という。)はその代表者である。 - 3 -被告B(以下「被告B」という。)及び被告C(以下「被告C」という。)は,被告会社の事務所内のスペースの提供を受け,業務を行っていた者である。 DAMシリーズ及びDAM端末DAMシリーズは,専用回線(ADSL,光ファイバー等)や電話回線を利用して,専用のサーバから定期的に最新のカラオケ楽曲及び映像を配信するシステムを採用したカラオケ機器端末である。DAM端末におけるカラオケ楽曲等の再生及び演奏は,通信機能を介すことなく,端末のハードディ て,専用のサーバから定期的に最新のカラオケ楽曲及び映像を配信するシステムを採用したカラオケ機器端末である。DAM端末におけるカラオケ楽曲等の再生及び演奏は,通信機能を介すことなく,端末のハードディスクドライブに保存されているデータ(販売当初から保存されているデータと通信機能を介して配信されたデータがある。)を用いて行われる。DAM端末には,その利用者が原告の専用サーバに一定期間アクセスしない場合又は専用サーバにアクセスすることなく一定数の楽曲データ等を再生し,演奏した場合に楽曲データ等の再生を妨げる機能(以下「演奏ロック機能」という。)が備わっている。このため,DAMシリーズの利用者は,原告との間で通信カラオケシステムサービスの利用契約を締結し,利用料を支払って継続的にカラオケ楽曲等の配信を受ける必要がある。 原告の商標権原告は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有している。 被告A,被告B及び被告Cの行為被告Bは,原告が販売した正規品であるDAM端末の基盤等に演奏ロック機能を妨げる改造を行った。被告A及び被告Cは,インターネットオークションサイトを利用して,この改造されたDAM端末(以下「被告商品」という。)を複数(台数については当事者間に争いがある。)販売した。被告商品には別紙被告標章目録記載1及び2の標章が付されている。 2 争点- 4 -被告らは,DAMシリーズの演奏ロック機能が不正競争防止法2条7項所定の「技術的制限手段」に当たること,被告商品の販売行為が同条1項11号所定の不正競争及び本件商標権の侵害行為に当たることを争っていない。争点は,被告らによる共同不法行為の成否,損害の有無及びその額(改造して販売した被告商品の台数,被告らの利益額等)であり,争点に 定の不正競争及び本件商標権の侵害行為に当たることを争っていない。争点は,被告らによる共同不法行為の成否,損害の有無及びその額(改造して販売した被告商品の台数,被告らの利益額等)であり,争点に関する当事者の主張は,次のとおりである。 被告らによる共同不法行為の成否(原告の主張)被告らは,被告Bが被告会社内において正規品であるDAM端末の改造,被告A及び被告Cが被告商品のインターネットオークションサイトへの出品及び販売,被告会社が作業場所の提供及び被告商品の購入者への発送といったように,それぞれの役割を相互に認識し,作業を分担して行っていた。 したがって,被告商品の販売行為は被告らが主観的にも客観的にも関連共同して行ったものであるから,被告商品の販売につき被告らには共同不法行為(民法719条1項)が成立する。 (被告会社及び被告Aの主張)被告Aは被告Bの依頼により被告商品の販売を行っていたが,これは被告A個人として行ったものであって,被告会社の代表者として行ったものではない。また,購入者への被告商品の発送は被告Aが個人名義で行っており,送料も自らが支払っていた。さらに,被告会社は,被告商品の販売による利益を一切得ていない。このように,被告会社は被告商品の販売に一切関与していないから,被告会社について共同不法行為は成立しない。 被告Aによる販売行為につき被告Aと被告Bの間に共同不法行為が成立することは認めるが,被告Aは被告Cの販売行為には関与していないから,被告Cによる販売行為につき被告Cとの間で共同不法行為は成立しない。 (被告B及び被告Cの主張)- 5 -被告Cによる販売行為につき被告B,被告C及び被告会社の間に共同不法行為が成立することは認める。 被告Aによる販売行為につき被告B,被告A及 立しない。 (被告B及び被告Cの主張)- 5 -被告Cによる販売行為につき被告B,被告C及び被告会社の間に共同不法行為が成立することは認める。 被告Aによる販売行為につき被告B,被告A及び被告会社の間に共同不法行為が成立することは認めるが,被告Cは被告Aの販売行為には関与しておらず利益の分配も受けていないから,被告Aによる販売行為につき被告Cの共同不法行為は成立しない。 損害の有無及び額(原告の主張)ア原告は,被告らによる不正競争行為ないし商標権侵害行為により,以下の合計248万9836円の損害を被った。 被告らが得た利益の額 226万3488円被告Bが改造を行ったDAM端末はG50,G50S及びG100の3機種であるところ,被告らは,平成22年7月18日から平成25年7月30日までの間,別紙被告商品販売内容目録記載のとおり,少なくとも合計123台の被告商品を販売した。 被告らは,販売した被告商品のうち被告Bのパソコン内に販売履歴が保存されていた61台について合計66万5043円(1台当たり1万0902.344円)の利益を得ていた。これに加え,被告Bは改造費について,被告A及び被告Cは送料について,それぞれ実際に支出した金額よりも多い金額を被告商品の購入者から受け取っており,改造費に係る差額合計39万6500円(1台当たり平均6500円),送料に係る差額合計6万1000円(同1000円)を利益として得ていた。 そうすると,被告商品1台当たりの利益額は,1万8402.344円となる。 したがって,被告らは,被告商品の販売により,少なくとも226万3488円(1万8402.344円×123台)の利益を得たことに- 6 -なるので,原告は同額の損害を被った(不正競争防止法5条2項,商標法38 らは,被告商品の販売により,少なくとも226万3488円(1万8402.344円×123台)の利益を得たことに- 6 -なるので,原告は同額の損害を被った(不正競争防止法5条2項,商標法38条2項)。 弁護士費用相当額 22万6348円イこれに対し,被告らは,① 別紙被告商品販売内容目録記載の製品の一部について販売を否認し,② G100について改造していない旨主張する。しかし,① 被告らが,これらを販売したことは刑事事件の記録(甲5~7)及びインターネットオークションサイトの顧客の評価(甲8,9。 なお,書証の枝番の記載は省略する。以下同じ。)により認められる。また,② G100についてもG50と同様に改造は可能であり,被告らがこれを改造して販売していたことは,被告Bが刑事事件で改造した旨供述していたこと,被告B作成の管理表に改造費用の記載があることなどから認めることができる。 ウ被告B及び被告Cは,また,G50について,被告らの販売行為によって原告に損害は生じてない旨主張する。しかし,原告は,被告らによる改造品の販売期間中もG50を利用する顧客との間で通信カラオケシステムサービスの利用契約を締結し,利用料の支払を受けていたから,被告製品の販売により原告が損害を被ったことは明らかである。 (被告会社及び被告Aの主張)ア被告Aによる被告商品の販売台数別紙被告商品販売内容目録記載の番号1~3,5,6,8,20,22,30,33,51,53,54,64,66,72,94,109,114の合計19台(いずれもG50)が改造品であり,これらを被告Aが販売したことは認める。 同別紙記載の番号4,43,45,49,55,58,62,70,71,79,84,88,93,99,101,108,120の合計1 もG50)が改造品であり,これらを被告Aが販売したことは認める。 同別紙記載の番号4,43,45,49,55,58,62,70,71,79,84,88,93,99,101,108,120の合計17台(いずれもG100)を被告Aが販売したことは認めるが,G100に- 7 -おいては,G50と異なり,水晶発振子が内蔵されているため,水晶発振子にカットリレーを取り付けることによって演奏ロック機能を阻害することは物理的に不可能である。これら17台については正規品を販売したものにすぎず,不正競争にも商標権侵害にも当たらない。 同別紙記載のその余の製品を被告Aが販売したことは否認する。 イ被告商品1台当たりの利益額被告Bが改造費に係る差額を,被告Aが送料に係る差額をそれぞれ利益として得たことは否認する。 (被告B及び被告Cの主張)ア被告Cによる被告商品の販売台数別紙被告商品販売内容目録記載の番号9~14,16~18,21,23,26,28,29,32,35~37,41,42,44,47,60,61,67,73,74,76,78,83,87,95,104,118,123の合計35台(機種欄に「G50」又は「G50S」と記載されたもの)を被告Cが販売したことは認めるが,この中には,改造が加えられたG50及びG50Sだけでなく,改造を施されていないG50Ⅱが含まれている。 同別紙記載の番号7,15,91,105,112,117の合計6台(いずれもG100)を被告Cが販売したことは認めるが,上記(被告会社及び被告Aの主張)アと同様の理由により,これら6台の販売については不正競争にも商標権侵害にも当たらない。 イ被告商品1台当たりの利益額被告Bが改造費に係る差額を,被告Cが送料に係る差額をそれぞれ利益として得たことは の理由により,これら6台の販売については不正競争にも商標権侵害にも当たらない。 イ被告商品1台当たりの利益額被告Bが改造費に係る差額を,被告Cが送料に係る差額をそれぞれ利益として得たことは否認する。原告の主張する被告商品61台の販売につき被告Bらが得た利益は66万5043円にとどまるので,1台当たりの利益額は約1万1100円となる。 - 8 -ウ損害の不発生原告はG50の販売を平成12年に終了しているから,平成22年以降に被告製品が販売されたことにより原告に損害が生じることはない。 第3 当裁判所の判断 前記争いのない事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア被告Bは,平成20年5月頃から,被告会社から事務所内のスペースの提供を受けて,通信カラオケ機器の中古品や部品の販売,修理等を行っていた。そして,平成22年7月頃から,上記事務所内において,原告が販売した正規品(中古品)のDAM端末につき,フラッシュロムを書き換えたものに交換する,カットリレーを取り付けるなど,演奏ロック機能を妨げるための改造を施した。(甲5,6,10)イ被告Cは,被告会社から事務所内のスペースの提供を受けて,被告会社の営業活動に関与していた。被告代表者である被告Aは平成22年7月から,被告Cは平成23年9月から,いずれも平成25年7月までの間,被告Bが改造した被告商品をインターネットオークションサイトへ出品し,落札者に対してこれを販売した。(甲5)ウ落札された被告商品は,宅配便によって落札者へと発送された。配送伝票の依頼人欄には,被告Aの自宅の住所及び氏名が記載される場合と,被告会社の住所及び会社名が印字されたものに「A」又は「C」と付記される場合があったが,いずれの場合も, 落札者へと発送された。配送伝票の依頼人欄には,被告Aの自宅の住所及び氏名が記載される場合と,被告会社の住所及び会社名が印字されたものに「A」又は「C」と付記される場合があったが,いずれの場合も,宅配便業者と包括払契約を締結している被告会社の荷物として扱われ,宅配料金は被告会社から上記業者に支払われた。(甲6,14,15)上記認定事実によれば,正規品のDAM端末を改造して販売するという一連の行為のうち,被告Bは改造を,被告A及び被告Cは販売を,被告会社は- 9 -作業場所の提供及び発送をそれぞれ行ったものであり,被告Aが被告会社の代表者であること,被告B及び被告Cが被告会社から事務所スペースの提供を受けて業務を行っていたことに照らすと,被告らは,互いに意を通じ,各自役割を分担して本件の不正競争行為及び商標権侵害行為に及んだと評価することができるから,これにより原告に生じた損害(ただし,被告Cについては,平成23年9月より前の被告商品の販売に関与したと認めるに足りる証拠がないので,同月以降に発生した損害に限る。)につき共同不法行為責任を負うと判断するのが相当である。 これに対し,被告会社は被告商品の販売により利益を得ていないことなどを理由に他の被告らの行為につき不法行為責任を負わない旨,被告A及び被告Cは互いに他方の販売行為に関与していないことなどを理由に他方の販売分につき不法行為責任を負わない旨それぞれ主張するが,以上に説示したところに照らすと,上記被告Cが責任を負うとは認められない部分を除き,いずれも採用することができない。 被告商品の販売による被告らの利益の額は以下のとおりであり,原告はこれと同額の損害を被ったということができる(不正競争防止法5条2項,商標法38条2項)。なお,被告B及びCはG50に 被告商品の販売による被告らの利益の額は以下のとおりであり,原告はこれと同額の損害を被ったということができる(不正競争防止法5条2項,商標法38条2項)。なお,被告B及びCはG50に関して原告に損害が生じロック機能が備わっているからこそ,原告はその利用者と通信カラオケシステムサービスの利用契約を締結して継続的に利用料の支払を受けることができるのであるから,G50の販売が終了していたとしても,演奏ロック機能を妨げる改造を施した被告商品を販売する行為が原告の利益を侵害するものであり,原告に損害が生じていることは明らかと解される。 ア被告商品の販売台数原告が,被告らが改造して販売した被告商品は別紙被告商品販売内容目- 10 -録記載の123台であると主張するのに対し,被告らは,一部を除き改造又は販売の事実を否認するので,以下,検討する。 被告Aの販売に係るG50について上記別紙記載の39台(売主欄に「A」,機種欄に「G50」と記載売されたことは争いがない。その余の20台中17台(番号19,25,31,34,39,48,56,68,90,96,98,107,110,113,115,119,122)については被告Bがパソコンで作成した「オークション管理表」及び被告商品の販売に係る商標法違反・不正競争防止法違反被疑事件において捜査機関が作成した「カラオケ機器販売状況(Bパソコン内データ)」の記載(甲5,7)により,3台(番号24,38,80)については捜査機関が作成した「販売一覧表 A」の記載(甲5)により,被告Bが改造し,被告Aが販売したものと認められる。 被告Aの販売に係るG100について上記別紙記載の43台のうち17台を被告Aが販売したことは争いがなく,その余の26台については上記「オークション 造し,被告Aが販売したものと認められる。 被告Aの販売に係るG100について上記別紙記載の43台のうち17台を被告Aが販売したことは争いがなく,その余の26台については上記「オークション管理表」及び「カラオケ機器販売状況(Bパソコン内データ)」の記載により被告Aが販売したと認めることができる。これらが被告Bにより改造されたと認め 被告Cの販売に係るG50及びG50Sについて上記別紙記載の35台を被告Cが販売したこと,G50及びG50Sが被告Bによる改造品であることは争いがない。なお,被告B及び被告Cは,上記35台中に改造を施していないDAM-G50Ⅱが含まれる旨主張するが,証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば,前記被疑事件で捜査機関が作成した「販売一覧表 C」においてDAM-G50Ⅱと- 11 -G50及びG50Sは区別されており,DAM-G50Ⅱは上記別紙に記載されていないと認めることができる。 被告Cの販売に係るG100について上記別紙記載の6台の販売については争いがない。被告らはG100につき改造の事実を争うところ,このうちの1台(番号7)については,改造していない旨をいう被告Bの前記被疑事件における供述(甲5)に照らし,改造されたと認めるに足りない。その余の5台については,後 G100の改造について被告らは,G100につき,改造が可能なG50及びG50Sと構造が異なるので,演奏ロック機能を妨げるための改造を施すことは不可能である旨主張する。 そこで判断するに,証拠(甲6,10,乙B1,2)及び弁論の全趣旨によれば,被告BはG50及びG50Sにつき端末内部の時計を作動させる水晶発振子に係る回路を改造したこと,G100とG50等は水晶発振子の取付箇所が異なることが認められる。そうする 及び弁論の全趣旨によれば,被告BはG50及びG50Sにつき端末内部の時計を作動させる水晶発振子に係る回路を改造したこと,G100とG50等は水晶発振子の取付箇所が異なることが認められる。そうすると,G100については,G50等と同一の改造方法によって演奏ロック機能を妨げることはできないと解される。しかし,この点は他の方法により改造する可能性を排除するものではなく,かえって,証拠(甲5,7~9)及び弁論の全趣旨によれば,被告Bが作成した前記「オークション管理表」にはG100についてもG50等と同様に改造費の記載があること,被告Bが捜査機関に対しG100も改造した旨供述していたこと,被告A又は被告CがG100をインターネットオークションサイトへ出品した際,改造品であるG50等と同様に,「【××年×月×日データ】」,「完動品」といった文言を商品名に付記していたことが認められる。これら事実関係に照らすと,被告A及び被告Cが販売したG100(番号- 12 -7を除く。)は,いずれも改造品であると解することが相当である。 小括以上によれば,被告Bにより改造され,被告A又は被告Cにより販売された被告商品は合計122台であると認められる。 イ被告商品の販売による利益の額前記「オークション管理表」(甲7)には,被告Bが改造し,被告A又は被告Cが販売した被告商品61台につき,1台ごとに,落札日,品物及び顧客名並びに落札価格,原価(本体,目次,改造費,リモコン,箱等)及びオークション手数料の額が記載され,落札価格から原価及びオークション手数料を控除した利益についての被告B及び被告A又は被告Cへの分配額が明記されており,その記載内容は,改造及び販売の都度作成されたものとして,正確であると解される。これによれば,上記61台分の利益額 数料を控除した利益についての被告B及び被告A又は被告Cへの分配額が明記されており,その記載内容は,改造及び販売の都度作成されたものとして,正確であると解される。これによれば,上記61台分の利益額は合計66万5043円(被告Bにつき53万2029円,被告Aにつき9万9398円,被告Cにつき3万3616円)となるところ,上記61台以外の被告商品の利益額がこれと異なることをは133万0086円(66万5043円×122台/61台)であると推認される。 告Bは改造費の差額として6500円,被告A又は被告Cは送料の差額として1000円の利益をそれぞれ得ていると主張する。 そこで判断するに,証拠(甲5~7,14,15)及び弁論の全趣旨によれば,上記「オークション管理表」には改造費として1台当たり1万円又は5000円の実費を要した旨計上されているが,被告Bが実際に支出したのは部品代約1000円のみであったこと,被告A又は被告Cは落札者から送料として2000円を受領しているが,実際に要した- 13 -宅配料金は1050円程度であったことが認められる。そうすると,これらの差額は上記被告らの利益に当たると解するのが相当であり,その額は1台当たり合計7000円,122台分で85万4000円であると推認することができる。 は,合計218万4086円となる。 本件の諸事情を考慮すると,被告らの不正競争ないし商標権侵害行為と相当因果関係があり,被告らに負担させるべき弁護士費用相当額は,21万8408円と認められる。 したがって,本件の不正競争行為及び商標権侵害行為による原告の損害額は,240万2494円となる。また,平成23年9月より前に販売された被告商品は合計7台(別紙被告商品販売内容目録記載の番号1~6,8)であるから,これら 争行為及び商標権侵害行為による原告の損害額は,240万2494円となる。また,平成23年9月より前に販売された被告商品は合計7台(別紙被告商品販売内容目録記載の番号1~6,8)であるから,これらによる損害額が13万7848円(240万2494円×7台/122台),同月以降に発生した損害額が226万4646円となる。 4 結論以上によれば,原告の請求は,①被告会社,被告A及び被告Bに対し13万7848円及びこれに対する最終の被告商品の販売行為の後である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,②被告らに対し226万4646円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由がある。なお,被告Bの申立てに係る仮執行免脱宣言については,相当でないから,これを付さないこととする。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官長谷川 浩 二- 14 - 裁判官清野正彦 裁判官中嶋邦人- 15 -(別紙)商標権目録 登録番号第3217472号の2出願年月日平成5年9月29日登録年月日平成8年10月31日更新登録年月日平成18年6月20日商品の区分第9類指定商品電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ登録商標 機,電気掃除機,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ登録商標 - 16 -(別紙)被告標章目録
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