昭和38(オ)306 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山下昭和平の上告理由一および二について。  しかし、原判決(その引用

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判決文本文1,500 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山下昭和平の上告理由一および二について。  しかし、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の事実摘示およ び一件記録によると、右約束手形金について、被上告人は、上告会社に対し、第一 次的に、振出人としての責任を求め、第二次的に、訴外Dは昭和二九年五月二四日 より同三〇年五月三一日までおよび同三二年二月二五日より死亡に至るまで上告会 社の代表取締役であり、代表取締役でない間も常務取締役であり、同訴外人が取締 役在任中は上告会社の業務をすべて掌握していたから、被上告人において右手形振 出当時の昭和三二年一月一〇日にも同訴外人が上告会社の代表取締役であると信じ ており、かつかく信じたのは正当の事由による旨を主張、原判決も右第二次的主張 にもとづいて上告会社に対し右手形金の支払責任を認めていることが認められる。 そして、右の第二次的主張事実および原判決の判文ならびに一件記録によると、被 上告人の上告会社に対する右手形金の請求は、ひっきょう、訴外Dのした右手形振 出行為について、商法第二六二条の規定に定めるいわゆる表見代表取締役の行為に よる会社に対する責任にもとづいて上告会社に対し支払を求めていると認めるのが 相当である。そして、上告人の商法第一二条を適用すべき旨の主張、すなわち被上 告人において訴外Dが代表取締役を辞任し訴外Eが代表取締役に就任していたこと を知っていたこと、または、知らなかったとしても、正当事由がなかったという上 告人の所論の主張の事情は、原判決の認定した事実と矛盾するものであるから、右 の事情は自ら排斥されたものというべきであって、原判決には、所論のよう主な判 断遺脱等の違法があるとはいいがたい(なお一件記録によると、 の主張の事情は、原判決の認定した事実と矛盾するものであるから、右 の事情は自ら排斥されたものというべきであって、原判決には、所論のよう主な判 断遺脱等の違法があるとはいいがたい(なお一件記録によると、右第二次的な主張 - 1 - 事実につき、第一審の第一四回口頭弁論期日において民法第一一二条の表見代理に よる支払請求であって商法第二六二条による主張については次回までに明確にする と釈明を求められたままその後この点についてとくに明らかにされることなく弁論 が終結されて、第一、二審の判決がなされでいることが認められるが、主張した事 実に対する当事者の法的見解について裁判所は拘束されるものではないから、この ような事情は、前記判断の妨げになるものではない。)。  原判決の判文は、右の点がかならずしも明確といいがたく、措辞妥当を欠く点が ないとはいいがたいが、所論のような違法があるといいがたく、結局、所論は、原 判決を正解しないで非難するに帰し、採用しがたい。  同三について。  しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判決の認定事実を肯認しうる。  所論は、いずれも、原審の専権に属する証拠の取捨、選択または事実の認定を非 難するに帰し、採用しがたい。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁料所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野    健   一             裁判官    山   田    作 之 助             裁剰官    城   戸    芳   彦 - 2 -

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