昭和28(あ)2158 窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和28年8月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、憲法第三六条にいわゆる「 残虐な刑罰」とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容

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判決文本文371 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、被告人の側から見て過重の刑必らずしも「残虐な刑罰」でないことは、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決、判例集二巻七号七七七頁参照)、論旨は採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年八月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -

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