昭和35(あ)1874 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人日野勲の上告趣意について。  第一点は、事実誤

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判決文本文607 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人日野勲の上告趣意について。 第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張に過ぎす、判例違反として主張するところも事案を異にする本件の場合に適切とはいえず、第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。 被告人Bの弁護人表権七の上告趣意について。 第一、二点とも違憲をいうけれども、実質は、覚せい剤取締法の解釈を争う単なる法令違反の主張に帰し、上告適法の理由に当らない(原審が、「覚せい剤の売却斡旋方を依頼してこれを他人に引き渡すがごときは、その所有権の移転の有無に拘らず覚せい剤取締法一七条にいわゆる覚せい剤の譲り渡しに当る」とし、また「同法四一条の二のいわゆる営利の目的でというのは、単に財産上の利益を得る目的をもつてなされたことを意味し、一回限りのものでも差し支えなく必ずしも反覆継続的に利益を図るためになされることを要しない」とした解釈は、いずれも正当である)。 なお、本件は、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 大助裁判官 奥野健一

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