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ホーム›裁判情報一覧›昭和37(オ)982 債権差押及び転付命令無効確認請求

昭和37(オ)982 債権差押及び転付命令無効確認請求

裁判所

昭和39年3月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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279 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人高木定義の上告理由について。債権差押及び転付命令自体の無効確認を求めることは許されないと解するのが相当である(当小法廷昭和三七年(オ)第九八一号上告人A1同A2、被上告人D鉱山株式会社他二名間の債権差押及び転付命令無効確認等事件判決参照)。所論は、独自の見解であつて、採用しがたい。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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