昭和26(れ)1629 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。ま た記録を精査しても、同四一一条を適用すべきもの

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判決文本文210 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴405条に該当しない。また記録を精査しても、同411条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法3条の2刑訴法408条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和26年10月25日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官眞野毅 裁判官澤田竹治郎 裁判官齋藤悠輔 裁判官岩松三郎

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