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昭和38(ラ)75 執行文付与拒絶処分に対する異議申立却下決定に対する抗告事件の棄却決定に対する再抗告事件

裁判所

昭和38年10月7日 名古屋高等裁判所

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1,110 文字

主文 原決定を取消し、本件を津地方裁判所に差戻す。理由 再抗告人の再抗告の趣旨、理由は別紙記載のとおりであり、当裁判所はこれにつき次のとおり判断する。法第四二三条の代位は、訴訟、強制執行など一連の手続をなす行為のうちの個々の行為を対象としてこれをい得ないが、債務者の権利を行使するにつき債務者を代位して訴訟を提起することはもちろん、債務者がそ権利につきすでに債務名義を有するときは、これを代位して強制執行の申立をすることも許されると解すべきである。<要旨>「そして、本件再抗告人は、その債務者内外肥料株式会社に対して有する金銭債権保全のため、同会社がA</要旨>Aに対し和解調書上有する停止条件附の建物所有権移転登記請求権につきその条件が成就されたとして右債務名義につき執行文の付与を前記会社に代位して申請したものであり、かかる申立は、すでに開始された執行手続上の個々の行為の代位行使ではなく、一連の強制執行手続の代位申立であるというべく、かかる行為は債権者が代位してなしうるものと解すべきこと前述のとおりである」。従つて、再抗告人の申請が、債権者代位のその他の要件(債務者たる前記会社の無資力、同会社は前記Aに対し叙上登記請求権を有するや否―右登記請求権成立の基礎をなす代物弁済予約完結権をも再抗告人は債務者たる右会社に代位して行使しているのであるが、その適否、すなわち、右会社がAに対し有していた債権の実質価値が代物弁済の目的たる建物価格を下まわるものか否等)等執行文付与の要件が備わつていれば、再抗告人は債務者内外肥料株式会社に代位してその申請する執行文の付与を受けうべきものというべきである。すなわち、本件執行文付与申請を以て債権者代位の対象とならずとして再抗告人の申立を違法とした原決定は失当で 務者内外肥料株式会社に代位してその申請する執行文の付与を受けうべきものというべきである。すなわち、本件執行文付与申請を以て債権者代位の対象とならずとして再抗告人の申立を違法とした原決定は失当であるから、民事訴訟法第四一四条、第四〇七条により、主文のとおり決定する。 けうべきものというべきである。すなわち、本件執行文付与申請を以て債権者代位の対象とならずとして再抗告人の申立を違法とした原決定は失当で 務者内外肥料株式会社に代位してその申請する執行文の付与を受けうべきものというべきである。すなわち、本件執行文付与申請を以て債権者代位の対象とならずとして再抗告人の申立を違法とした原決定は失当であるから、民事訴訟法第四一四条、第四〇七条により、主文のとおり決定する。(裁判長裁判官県宏裁判官斎藤寿裁判官西川正世)

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