昭和60(あ)1573 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和61年4月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人赤塚宋一の上告趣意第一点、第二点は、憲法三一条違反をいう点を含め、 いずれもその実質は単なる法令違反の主張であり、

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判決文本文342 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人赤塚宋一の上告趣意第一点、第二点は、憲法三一条違反をいう点を含め、いずれもその実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、自己の当選を得る目的をもつて同一の日時場所において多数の選挙人に対し饗応接待をした被告人の本件行為は、包括して一個の饗応接待罪を構成すると解すべきであつて、これと同旨の原判断は相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年四月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官香川保一- 1 -

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