【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人指定代理人小宅正男、同斎藤貞美の上告理由は、末尾添附のとおりである が、
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人指定代理人小宅正男、同斎藤貞美の上告理由は、末尾添附のとおりであるが、これにつき当裁判所は次のとおり判断する。 所論は、原判決には旧農調法第九条第二項但書の規定の解釈を誤り、理由不備の違法ありと主張し、本件の場合は同法同条同項但書に、いわゆる「特別ノ事由ニ因リテ一時賃貸借ヲ為シタルコト明ナル場合」に該当しないというが、原判決が証拠に基き認定した事実によれば、被上告人と訴外D、同Eとの間の昭和二〇年春頃から同二一年二月頃までの契約もその后、二一年度一年間の賃貸借契約も共に旧農調法九条二項但書の一時賃貸借契約であると判示したのは相当であつて、原判決には規定の解釈の誤りもなく、理由不備の違法もない。論旨は独自の見解に立脚して原判決の認定を非難するものに過ぎないから採るを得ない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 小林俊三 裁判官本村善太郎
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