昭和27(あ)13 占領目的阻害行為処罰令違反・住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月19日 最高裁判所大法廷 判決 その他 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人Aを懲役四月に処する。      但し本判決確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。      訴訟費用中第一審において証人B

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判決文本文2,208 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人Aを懲役四月に処する。 但し本判決確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用中第一審において証人B、同C、同D、同E、同Fに支給した分は同被告人の負担とする。 被告人Aを昭和二五年政令第三二五号違反の罪につき免訴する。 被告人Gを免訴する。 理由 弁護人杉之原舜一の上告趣意(一)乃至(三)及び被告人Gの上告趣意に対する判断は次のとおりである。 裁判官真野毅、同小谷勝重、同島保、同藤田八郎、同谷村唯一郎、同入江俊郎の意見は、昭和二五年政令三二五号「占領目的阻害行為処罰令」は、平和条約発効と同時に当然失効し、その後に右政令の効力を維持することは、憲法上許されないから本件については犯罪後の法令により刑が廃止された場合にあたるとするものであること、昭和二七年(あ)第二八六八号同二八年七月二二日言渡大法廷判決記載の右六裁判官の意見のとおりであり、又裁判官井上登、同栗山茂、同岩松三郎、同河村又介、同小林俊三の意見は、右政令三二五号は、平和条約発効後においては、本件に適用されている昭和二五年六月二六日附及び同年七月一八日附連合国最高司令官の指令の内容が憲法二一条に違反するから、右指令を適用するかぎりにおいて、平和条約発効と共に失効し、従つて、本件は犯罪後の法令により刑の廃止があつた場合に準ずべきものであるとすること、前記昭和二七年(あ)第二八六八号事件の大法廷判決記載の井上、栗山、河村、小林四裁判官の意見のとおりである。よつて以上一一裁判官の意見によれば、本件は公訴事実中右政令違反の点については犯罪- 1 -後に刑が廃止されたときにあたるものとして、被告人を免訴すべきものであるからこの点に関する本件上告は る。よつて以上一一裁判官の意見によれば、本件は公訴事実中右政令違反の点については犯罪- 1 -後に刑が廃止されたときにあたるものとして、被告人を免訴すべきものであるからこの点に関する本件上告は結局理由がある。 裁判官田中耕太郎、同霜山精一、同斎藤悠輔、同本村善太郎の反対意見は、右政令三二五号は平和条約発効後といえども、刑の廃止があつた場合にはあたらず、右条約発効前に右政令に違反した罪については、平和条約発効後においてもこれを処罰すべきものとすること、前記昭和二七年(あ)第二八六八号の大法廷判決記載の右四裁判官の意見のとおりである。 裁判官真野毅の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人H)同二八年七月二二日言渡大法廷判決及び昭和二七年(あ)第六六九号(被告人I)同二八年一二月一六日言渡大法廷判決中各記載の同裁判官の補足意見のとおりである。 裁判官井上登、同河村又介の各補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人H)の大法廷判決記載の右両裁判官の各補足意見及び前記昭和二七年(あ)第六六九号(被告人I)の大法廷判決記載の右両裁判官の各補足意見中本件政令三二五号の平和条約発効後の効力に関する部分のとおりである。 裁判官岩松三郎の補足意見は、右各大法廷判決記載の裁判官井上登の右各補足意見と同一である。 裁判官栗山茂の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第六六九号(被告人I)の大法廷判決記載の同裁判官の意見中本件政令三二五号の平和条約発効後の効力に関する部分のとおりである。 裁判官小林俊三の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人H)の大法廷判決記載の同裁判官の補足意見のとおりである。 裁判官斎藤悠輔の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人H)の大法廷判決及び昭和二七年(あ)第六六九号(被告人I 八号(被告人H)の大法廷判決記載の同裁判官の補足意見のとおりである。 裁判官斎藤悠輔の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人H)の大法廷判決及び昭和二七年(あ)第六六九号(被告人I)の大法廷判決各記載の同裁判官の補足意見のとおりである。 - 2 -弁護人杉之原舜一の上告趣意(四)に対する判断は次のとおりである。 裁判官全員の意見として、所論は、単なる法令解釈の問題であつて刑訴四〇五条に規定する上告理由にあたらない。 仍つて、刑訴四一一条五号により原判決及び第一審判決を破棄し同四一三条但書により、第一審判決の確定した事実中、判示第一の事実(右政令違反の事実)については、同三三七条二号により被告人両名をそれぞれ免訴し、被告人Aに対する判示第二の事実(住居侵入の事実)については刑法一三〇条を適用しその所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内において、同被告人を懲役四月に処し、刑の執行を猶予するを相当と認め刑法二五条により本判決確定の日から二年間右刑の執行を猶予すべく、訴訟費用中、第一審において、証人B、同C、同D、同E、同Fに支給した分は、刑訴一八一条に従い被告人Aの負担とする。 よつて主文のとおり判決する。 検察官安平政吉、竹原精太郎、福原忠男出席昭和二九年七月一九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官 栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎- 3 -裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎- 4 -

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