昭和25(れ)1086 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古谷判治上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  第一点乃至第三点について。  原判決挙示の証拠により判示

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判決文本文529 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人古谷判治上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点乃至第三点について。 原判決挙示の証拠により判示詐欺罪の成立を認めるに十分である。論旨は原審と異る独自の見解を立て原審の事実誤認を主張しこれに基いて原審の擬律錯誤と審理不尽とを主張するものであるから上告適法の理由とならない。 第四点について。 論旨は被告人とA間の判示金銭の受授は米の闇売買をする為めに行われたものであつて不法行為を目的とするものであるから詐欺罪は成立しないと主張する、しかし闇米の売買であつても、実際被告人は米を買つてやる意思がないにも拘わらず米を買つてやると欺いて其代金を騙取した以上詐欺罪の成立すること勿論である、従つて論旨は理由がない。 第五点について。 原判示は被告人の自白の外に判示被害者等の供述を証拠としている事は原判文上明白であつて、被告人の自白のみによつて判示事実を認定したものではないから論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官堀忠嗣関与昭和二五年一二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官井上登裁判官島保- 2 -

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