令和6年4月11日判決言渡令和5年(行ケ)第10115号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和6年2月13日判決 原告 X同訴訟代理人弁理士西村知浩 被告特許庁長官同指定代理人岩谷禎枝 同豊田純一同真鍋伸行 主文 1 特許庁が不服2022-13795号事件について令和5年8月18日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求主文同旨第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等⑴ 原告は、令和3年8月18日、「NepalTiger」の文字を標準文字で表してなり、指定商品を第27類「じゅうたん、敷物、マット、ラグ、ヨガ用マット、織物製壁紙、壁掛け(織物製のものを除く。)」とする商標(以下「本願商標」という。)について商標登録出願を行った(商願2021-1 02626号。以下「本願」という。)。(甲1) ⑵ 本願について、令和4年2月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月29日に原告の意見書が提出されたが、同年6月1日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)がされた。(甲2~4)⑶ 原告は、令和4年9月2日、拒絶査定不服審判を請求した(不服2022-13795号)。(甲5) 特許庁は、令和5年8月18日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年9月22日に原告に送達された。 ⑷ 13795号)。(甲5) 特許庁は、令和5年8月18日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年9月22日に原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和5年10月18日、本件審決の取消しを求めて、本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は、別紙審決書(写し)のとおりであり、その理由の要旨は次のとおりである。 本願商標の構成中の「Nepal」の文字は「ネパール」の意味を、「Tiger」の文字は「トラ」の意味を、それぞれ有する英語であるから、本願商標 は、構成全体として「ネパールのトラ」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものである。 そして、本願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、チベットやネパールは、じゅうたんの生産地及び販売地として世界的に知られており、じゅうたんは、チベット民族の伝統的な手工芸品であって、チベット 民族や、ネパールに在住しているチベット難民によって手織りされているじゅうたんを「チベットじゅうたん」と称されていること、また、「チベットじゅうたん」の中でもトラのモチーフは、位の高い僧侶のためにつくられていたことから由緒あるものといわれ、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模した「チベットじゅうたん」は、生産地及び販売地の地域を表す語(チベタン (Tibetan)、チベット(Tibet))とトラを意味する「Tiger (タイガー)」とを組み合わせて「TibetanTiger(Rug)」、「チベタンタイガー(ラグ)」又は「チベットタイガー(カーペット)」などと称されていることが認められる。 上記「チベットじゅうたん」がネパールでも生産及び販売されているということも併せ考 g)」、「チベタンタイガー(ラグ)」又は「チベットタイガー(カーペット)」などと称されていることが認められる。 上記「チベットじゅうたん」がネパールでも生産及び販売されているということも併せ考慮すれば、「NepalTiger」の文字よりなる本願商標を その指定商品中「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模したじゅうたん、ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模した敷物、ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模したラグ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の産地、販売地又は品質を 表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないというべきである。 したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、また、前記商品以外の「じゅうたん、敷物、ラグ」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法4条1項16号に該当する。 3 取消事由⑴ 取消事由1商標法3条1項3号該当性に関する判断の誤り⑵ 取消事由2商標法4条1項16号該当性に関する判断の誤り 第3 当事者の主張 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性に関する判断の誤り)について〔原告の主張〕⑴ ウェブサイトやブログの多くは、作成者個人がその認識や思惑を記載したり、商品販促を狙って作成したりしたものであって、その内容について辞典 や辞書のような公平性及び正確性は担保されない。仮に複数のウェブサイト 等で共通の内容が記載されているとしても、共通の担当者が文書を作成したか、単に内容が模倣された可能性がある。 また、商標が何件のウェブサイトやブログに記載されていれば商標法3 数のウェブサイト 等で共通の内容が記載されているとしても、共通の担当者が文書を作成したか、単に内容が模倣された可能性がある。 また、商標が何件のウェブサイトやブログに記載されていれば商標法3条1項3号に該当するのかに関する画一的な判断基準は存在せず、もっぱら審査官の裁量に委ねられているのであって、このような極めて恣意的な根拠を 用いて同号該当性を判断することは、相当性を欠く。 さらに、個人や業者が作成したウェブサイトやブログ等は、これらに掲載された情報について、取引者・需要者をして商品の産地・販売地等を認識させるほどの影響力は発揮し得ない。 したがって、商標法3条1項3号に係る商標の拒絶査定不服審判の手続に おいて、インターネット上の記載を過度に信頼して、商標出願の拒絶査定を支持することは、商標出願人間の公平性を欠く結果になるほか、商標法1条の法目的に反する結果をもたらし、合理性を著しく欠くものである。 ⑵ 被告は、本件訴訟に至り、審判段階で示されていなかった新たな証拠(乙1~57)を提出し、これに基づいて反論している。 しかし、最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁(メリヤス編機事件)によれば、審判段階で主張していない事実や提出していない証拠を、審決取消訴訟において新たに主張したり、提出したりすることはできない。 特に、被告が本件訴訟に至って提出した証拠の多くは、商品販売に関する ウェブサイトであって、その販売実績や著名性も極めて限られた類のものである。これらの商品販売サイトの内容の真偽を検証することなく、取引者、需要者の認識に関する判断の基礎とすることは許されない。 ⑶ 商標法3条1項3号の審査基準は、商標が商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合 商品販売サイトの内容の真偽を検証することなく、取引者、需要者の認識に関する判断の基礎とすることは許されない。 ⑶ 商標法3条1項3号の審査基準は、商標が商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものではないと判断す る旨規定しているところ、本願商標は、本願の指定商品との関係では当該指 定商品の特徴等を間接的に表示するものにすぎない。 また、仮に、本願商標をその指定商品中「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模したじゅうたん、ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模した敷物、ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、 トラの形状を模したラグ」に使用したことにより、商品の産地又は販売地、品質等が想起されるとしても、それは単にかかる意味合いを暗示させるにとどまり、直ちに商品の直接的・具体的な品質に結び付くものではない。 ⑷ア我が国の取引者・需要者にとって、ネパールという地名は必ずしも著名ではなく、トラの分類において、ネパールトラという亜種(分類)は存在 せず、「ネパールトラ」という名称も、取引者・需要者にとっては馴染みがない。したがって、本願商標は、あくまでも「NepalTiger」という一つの意味合いを生じる一種の造語として認識されるものといえる。 「NepalTiger」は、「ネパールに生息するトラ」や「ネパールのトラ」とは同義でなく、これらの事項を直接的かつ具体的に表示した ものでもない。仮に、「ネパールのトラ」という概念が想起されるとしても、「虎」や「トラ」の語は、人物に関する表現において比喩的に用いられることが多くあり(甲21~23)、動物のトラの亜種のみを想起させる概念 。仮に、「ネパールのトラ」という概念が想起されるとしても、「虎」や「トラ」の語は、人物に関する表現において比喩的に用いられることが多くあり(甲21~23)、動物のトラの亜種のみを想起させる概念ではない。換言すれば、本願商標の「Nepal」と「Tiger」との結びつきが希薄であるために、本願商標の意味合いについて取引者、需要 者の間で共通の認識は生じていない。 このように、意味・認識が一義的に定まらない完全な造語である「NepalTiger」が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な商標であるとはいえない。 イ本件で提出された証拠によっても、じゅうたん、ラグ等の関係において、 「NepalTiger」という一体の文字が独立して使用されている事実は存在せず、本願商標がその指定商品に使用されている事実は存在しないから、本願の指定商品の取引の実情を考慮しても、本願商標の指定商品の取引者、需要者は、本願商標を見て、単に商品の産地又は販売地、品質を表示したものと一義的に認識することができるとはいえず、また、そ のような理解に至る根拠もない。 ウ本願商標が、その指定商品を示すための商標として使用された事実はないから、本願商標は、その指定商品との取引に際し、必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとはいえない。したがって、原告による独占使用を認めても、公益上の観点から非難されるものではない。 エ上記アないしウによれば、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとはいえない。 ⑸ア本件審決の別掲1として挙げられた四つのウェブサイト(甲11~14)は、「チベットじゅうたん」に関する事実を示 品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとはいえない。 ⑸ア本件審決の別掲1として挙げられた四つのウェブサイト(甲11~14)は、「チベットじゅうたん」に関する事実を示すものとされているが、これ らのウェブサイトによって、本願の指定商品の需要者が、チベットやネパールはじゅうたんの生産地及び販売地であると認識しているという事実は認められない。 また、本件審決は「チベットじゅうたん」にこだわっているが、本願商標は「NepalTiger」であるから、「チベット」と「ネパール」 を混同しており、審決の根拠として不相当である。 したがって、上記別掲1のウェブサイトから「ネパールじゅうたん」という概念は生じない。加えて、これらのウェブサイトにおいて、トラの図柄・デザインを施した商品が紹介されていても、それが直ちに「ネパールタイガー」を想起するものではない。 さらに、これらのウェブサイトは天文学的な数のインターネット情報の ごく一部であり、上記四つのウェブサイトのみから、本願の指定商品の取引者・需要者の認識を断定することもできない。 イ本件審決の別掲2として挙げられたウェブサイト(甲15~20)は、「チベタンタイガー(ラグ)」、「チベットタイガー(カーペット)」に関する事実に関するものとされているが、商品の販売サイトであるこれらのウ ェブサイトには、商品の説明と「チべタンタイガーラグ」との記載が併記されているだけであり、「チベット」と「ネパール」との結びつきを説明する文言や、「ネパール」と「トラ」との結びつきを示唆する説明は一切記載されておらず、上記六つのウェブサイトの記載からは、「ネパールタイガー」というイメージや認識が想起されず、本願商標が商品の産地・販売地・品 質等とし トラ」との結びつきを示唆する説明は一切記載されておらず、上記六つのウェブサイトの記載からは、「ネパールタイガー」というイメージや認識が想起されず、本願商標が商品の産地・販売地・品 質等として認識されていることを示すものとはいえない。 ⑹ 被告は、本件訴訟で提出した乙号証に関し、①「Nepal」及び「Tiger」の関係で乙1ないし4、②「チベット(一部、ネパール)」と「じゅうたん」の関係で乙5ないし12、③チベットやネパールで生産される「チベットじゅうたん」の関係で乙13ないし18、④トラ柄又はトラの図形等 のじゅうたん等の説明に使用されている「Tiger(タイガー)」との関係で乙19ないし33、⑤「Tibet」、「Tibetan」に「Tiger」の文字を組み合わせた関係で乙34ないし46及び乙47ないし57を引用し、これらを結び付けて本願商標には識別力がないものと主張する。 しかし、上記①ないし⑤を結びつける論理や関連性はない。被告の主張は インターネット上に散乱している記事の一部で用いられている単語を寄せ集めたにすぎない。 そして、これらの乙号証において「NepalTiger」の文字が一体で用いられていることはない。したがって、本願商標の「NepalTiger」の文字が、その指定商品を扱う業界において、商品の品質、原材 料、産地等を表示するものとして普通に用いられている事実は存在しない。 また、仮に乙号証の全ての記事を把握している本願の指定商品に関する取引者、需要者が実在したとしても、「NepalTiger」という造語を想起することはなく、「NepalTiger」という造語を見た時に、本願の指定商品の品質等として認識することもない。 ⑺ 本件審決の「理由」には、請求人(原告)が「当審意見書に er」という造語を想起することはなく、「NepalTiger」という造語を見た時に、本願の指定商品の品質等として認識することもない。 ⑺ 本件審決の「理由」には、請求人(原告)が「当審意見書において、同人 は本願商標をその指定商品に使用した実績があり、審尋で提示されたウェブサイトや第三者よりも先に使用して、今日の信用形成に貢献したものであるから、本願商標に関して商標登録を受ける権利がある旨主張する。」との記載がある。 しかしながら、本願商標について、原告はこのような主張をしていない。 本件審決の上記記載は、原告が当事者となっている他の事件と混同したものと思われ、本件審決は、他の事件の理由を安易に流用したものであって、本願商標に対する審決として失当である。 ⑻ 以下のとおり、「地名(地域)等の名称+動物名」からなる文字商標について多くの登録例が認められる。 仮に、本願商標を「地名(地域)等の名称+動物名」からなる文字商標と捉えることができたとしても、本願の指定商品の業界において使用された事実はなく、識別力が認められるべきものであるから、登録されるに値する商標である。 それにもかかわらず、本願商標だけを拒絶するのは、商標の出願人間の公平 性を欠く扱いであり、憲法14条に反する。 ア 「アメリカンイーグル」(商標登録第5554051号)(甲24)イ 「TASMANIANTIGER」(商標登録第6553756号)(甲25)ウ 「ホワイトタイガー/WHITETIGER」(商標登録第50374 31号)(甲26) エ 「ホワイトタイガー/WhiteTiger」(商標登録第5952853号)(甲27)オ 「UluWatuTiger」(商標登録第5961514号)(甲28) 31号)(甲26) エ 「ホワイトタイガー/WhiteTiger」(商標登録第5952853号)(甲27)オ 「UluWatuTiger」(商標登録第5961514号)(甲28)カ 「TASMANIANTIGER」(国際登録番号1643427)(甲 29)〔被告の主張〕⑴ 本願商標は、各構成文字の語義に相応して、構成全体より、一義的には「ネパールのトラ」ほどの意味合いを理解、認識させるものである。 乙5ないし12の新聞記事及びウェブサイトの記載によれば、本願の指定 商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、ネパールは、古くから手織りじゅうたんの生産が盛んな地域として知られていること、及びじゅうたんの生産又は販売の地域を表す語として使用されていることが確認できる。 また、乙19ないし33のウェブサイトの記載及び新聞記事によれば、本 願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、「Tiger」や「タイガー」の文字が、トラ柄又はトラの図柄、トラの形状等を表す語として一般に使用されている事実が確認できる。 そして、乙34ないし57のウェブサイトの記載及び雑誌の記事によれば、トラの図柄を描いた、あるいはトラの形状を模した「チベットじゅうたん」 は、生産又は販売地域を表す語「Tibetan(チベタン)」、「Tibet(チベット)」とトラを意味する「Tiger(タイガー)」を組み合わせて「TibetanTiger(Rug)」、「チベタンタイガー(ラグ)」又は「チベットタイガー(カーペット)」などと称されており、そのうちの乙39ないし46のとおり、当該じゅうたんがネパールでも生産されている事実 が確認できる。 以上の各事情によれば、本願の指定商品中の ガー(カーペット)」などと称されており、そのうちの乙39ないし46のとおり、当該じゅうたんがネパールでも生産されている事実 が確認できる。 以上の各事情によれば、本願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、ネパールは、じゅうたんの生産又は販売の地域として古くから知られていること、チベットじゅうたんは、チベット民族の伝統的な手工芸品であって、チベット民族やネパールに在住のチベット難民によって手織りされていること、「Tiger」又は「タイガー」の文字は、本願の指 定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、トラ柄又はトラの図柄、あるいはトラの形状等を表す語として一般に使用されていること、及び「チベットじゅうたん」の中でも、トラの図柄を描いた、あるいはトラの形状を模した「チベットじゅうたん」が、生産又は販売の地域を表す語と組み合わせて「TibetanTiger(Rug)」、「チベタンタイガー (ラグ)」又は「チベットタイガー(カーペット)」と称されていることが確認できる。 以上の事実を総合して考慮すれば、本願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、本願商標を構成する「Nepal」及び「Tiger」の文字は、生産又は販売の地域を表す「Nepal(ネパール)」 と、トラの図柄やトラの形状を表す「Tiger(タイガー)」の文字を結合したものであるといえる。 そうすると、「NepalTiger」の文字からなる本願商標をその指定商品中「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラ形状を模したじゅうたん、ネパールで生産又は販売される、トラの図柄 を描いた、あるいは、トラの形状を模した敷物、ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あ 柄を描いた、あるいは、トラ形状を模したじゅうたん、ネパールで生産又は販売される、トラの図柄 を描いた、あるいは、トラの形状を模した敷物、ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模したラグ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、商品の生産又は販売の地域及び商品の品質を表示したものと理解するにとどまるといえる。 したがって、本願商標は、商品の生産又は販売の地域や図柄といった商品 の品質を表示するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標が 上記商品に使用された場合に、当該商標の取引者、需要者によって、将来を含め、商品の品質を表示したものと一般に認識されるというべきであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他商品の識別力を欠くというべきものである。 よって、本願商標は、その指定商品中、上記商品に使用した場合には、商 品の生産又は販売の地域及び品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項3号に該当する。 ⑵ 原告は、〔原告の主張〕⑴のとおり、インターネット上の記載を根拠として商標法3条1項3号該当性を判断することは違法であると主張する。 しかし、本件審決の別掲1及び別掲2で提示した記事や前記⑴に挙げた記 事は、「Nepal(ネパール)」や「Tiger(タイガー)」の語が、商品の生産又は販売の地域やじゅうたん等の図柄を表すものとして使用されている語であることを示す例示として挙示されているものであり、ウェブサイト記事等はそのような例示として十分な証拠であるというべきである。また、インターネットにおいて商品を販売取引することが一般的となっている現在 の商取引の実情からすると、インターネッ ウェブサイト記事等はそのような例示として十分な証拠であるというべきである。また、インターネットにおいて商品を販売取引することが一般的となっている現在 の商取引の実情からすると、インターネットによる取引の実情を考慮して本願商標が商標法3条1項3号に該当することを判断することが違法であるとはいえない。 ⑶ 原告は、本件審決が他の事件の理由を流用していると主張する。 しかしながら、原告は、本願商標に係る審判手続において、「本願商標を付 した本願指定商品に関する使用実績を示すもの」とする資料を提出し、これに沿う主張をしており、本件審決は同主張に対する判断をしたものであって、本件審決が他の事件の理由を流用したことはない。 2 取消事由2(商標法4条1項16号該当性に関する判断の誤り)について〔原告の主張〕 前記1〔原告の主張〕のとおり、本願商標は商標法3条1項3号に該当しな いから、同様に同法4条1項16号にも該当しない。 〔被告の主張〕本願商標は、これを「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラ形状を模したじゅうたん」、「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模した敷物」又は「ネパールで 生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模したラグ」以外の「じゅうたん、敷物、ラグ」に使用するときは、当該商品があたかも「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラ形状を模したじゅうたん」、「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模した敷物」又は「ネパールで生産又は販売され る、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模したラグ」であるかのように商品の品質の誤認を生ずる 、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模した敷物」又は「ネパールで生産又は販売され る、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模したラグ」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法4条1項16号に該当するものである。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性に関する判断の誤り)について ⑴ 判断基準商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと規定されているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を 認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される(最高裁昭和53年(行ツ)第129号同54年4月10日第三小法廷判決・集民126号507頁)。 そうすると、出願に係る商標が、その指定商品について商品の産地、販売 地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である というためには、審決がされた時点において、当該商標が当該商品との関係で商品の産地、販売又は品質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者によって当該商品に使用された場合に、将来を含め、商品の産地、販売地又は品質を表示したものと一般に認識されるものであるか否かによって判断すべきである。そして、当該商標の 取引者、需要者によって当該商品に使用された場合に商品の産地、販売地又は品質を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定商品に関する取引の実情を考慮して判断す 該商標の 取引者、需要者によって当該商品に使用された場合に商品の産地、販売地又は品質を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定商品に関する取引の実情を考慮して判断すべきである。 ⑵ 本願商標の構成本願商標は「NepalTiger」の文字を標準文字で表してなる商 標である。 「NepalTiger」は「Nepal」の文字及び「Tiger」の文字を組み合わせたものであって、「Nepal」は国家(ネパール)を示す語であり、「Tiger」は「トラ」を意味する語である(乙1~4)。 ⑶ 本願商標及び本願の指定商品に関する取引の実情 ア以下の新聞記事及びウェブサイトには、ネパールで手織りのじゅうたんの生産がされていることや、我が国で開催された展示会等においてネパールで生産された、又はネパールから輸入された手織りのじゅうたん、ラグが展示、販売されたことに関する記載が存在する。 (ア) 朝日新聞(令和元年12月17日)(乙5) (イ) 読売新聞(令和元年11月24日)(乙6)(ウ) 朝日新聞(平成15年10月23日)(乙7)(エ) 日経産業新聞(平成5年8月19日)(乙8)(オ) 「terrierdesautillé」のウェブサイト(乙9)(カ) 「TSUCHIYAHOMETOPIA」のウェブサイト(乙10) (キ) 山形新聞(平成31年3月23日)(乙11) イ以下の新聞記事、書籍及びウェブサイトには、チベットにおいてじゅうたんの生産が行われている旨の記載、チベットで生産されたじゅうたんを「チベットじゅうたん」又は「チベタンじゅうたん」と称する旨の記載とともに、ネパールで生産されるじゅうたんも「チベットじゅうたん」「チベタンラグ」などと称する旨の 、チベットで生産されたじゅうたんを「チベットじゅうたん」又は「チベタンじゅうたん」と称する旨の記載とともに、ネパールで生産されるじゅうたんも「チベットじゅうたん」「チベタンラグ」などと称する旨の記載、又は、チベットからネパールに亡命し た者あるいはネパールに居住するチベット難民がネパールにおいてじゅうたんの生産を行っている旨の記載が存在する。 (ア) 毎日新聞(平成20年12月3日)(乙12)(イ) 「academicaccelerator」のウェブサイト(乙13)(ウ) 「CarpetEncyclopedia.jp」のウェブサイト(甲11、乙14) (エ) 「ブログ版ティラキタ駱駝通信」のウェブサイト(甲12、乙15)(オ) 朝日新聞(平成19年3月18日)(乙16)(カ) 「地球の歩き方2021~22 ネパールとヒマラヤトレッキング」(株式会社ダイヤモンド・ビッグ社発行)(乙17)(キ) 北海道新聞(平成26年11月20日)(乙18) ウ以下のウェブサイトには、トラの図柄が描かれたじゅうたん又はトラの形状を模したじゅうたんを紹介するに当たって、「アニマルラグマットタイガー」、「タイガーラグ」、「タイガーラグマット」など、「タイガー」の語を用いている記載が存在する。 (ア) 「LANDLifestyleShop」のウェブサイト(乙19) (イ) 「MALTO」のウェブサイト(乙20)(ウ) 「R&MInteriorStore」のウェブサイト(乙21)(エ) 「RINKYDINK」のウェブサイト(乙22)(オ) 「POSTGENERALONLINESTORE」のウェブサイト(乙23)(カ) 「千代田絨毯株式会社」のウェブサイト(乙24) (キ) 「nor のウェブサイト(乙22)(オ) 「POSTGENERALONLINESTORE」のウェブサイト(乙23)(カ) 「千代田絨毯株式会社」のウェブサイト(乙24) (キ) 「norbu」のウェブサイト(乙25) (ク) 「amazon.co.jp」のウェブサイト(乙26)エ以下の新聞記事又はウェブサイトには、「チベッタンカーペット」あるいは「チベタン・ラグ」であってトラの図柄が描かれたものを紹介し、その中で、「タイガーボディラグ」又は「タイガー・ラグ」との表現において「タイガー」の語を用いている記載が存在する。 (ア) 「PHOOCHA」のウェブサイト(乙27)(イ) 熊本日日新聞(平成8年5月24日)(乙29)オ以下のウェブサイトには、ネパールで生産されたチベットじゅうたん又はチベタンラグであってトラの文様又は絵が描かれたものを紹介し、その中で、「チベット絨毯タイガー」、「ラッキータイガーラグ」又は「チベット トラ敷物」との表現において「タイガー」又は「トラ」の語を用いている記載がある。 (ア) 「Creema」のウェブサイト(甲14、乙28)(イ) 「TONERIRUGs」のウェブサイト(乙30)(ウ) 「Mardik.k」のウェブサイト(乙31) カ以下のウェブサイトには、チベットじゅうたんでトラの形状を模したものを紹介し、その中で「チベタンタイガーラグ」の語句を用いている記載が存在する。乙47ないし57のウェブサイトにも同様の記載が存在する。 (ア) 「BAYCREW’SSTORE」のウェブサイト(甲15、乙34)(イ) 「CIBONE」のウェブサイト(甲17、乙35) (ウ) 「plywood」のウェブサイト(甲19、乙36)(エ) 「a EW’SSTORE」のウェブサイト(甲15、乙34)(イ) 「CIBONE」のウェブサイト(甲17、乙35) (ウ) 「plywood」のウェブサイト(甲19、乙36)(エ) 「amazon.co.jp」のウェブサイト(乙37)(オ) 「POPEYE 部屋とシティーボーイ3」(株式会社マガジンハウス発行)(乙38)キ以下のウェブサイトには、ネパールで生産されたじゅうたん又はネパー ルから輸入されたじゅうたんでトラの形状を模したものを紹介し、その中 で「チベタンタイガーラグ」又は「チベタンタイガーカーペット」の語句を用いている記載が存在する。 (ア) 「SLOWTIGER」のウェブサイト(甲16、乙39)(イ) 「カワチェンネットショップ」のウェブサイト(乙40)(ウ) 「楽天市場」の「HappyHour」のウェブサイト(乙41) (エ) 「LAIDBACKSTORE」のウェブサイト(乙42)(オ) 「PRTIMES」のウェブサイト(乙43)(カ) 「TIGERWITHWING」のウェブサイト(乙44)(キ) 「すえきちブログ」のウェブサイト(乙45)(ク) 「YAHOO!フリマ」のウェブサイト(乙46) ク上記アないしキに掲げた新聞記事、書籍及びウェブサイトのいずれにも、「NepalTiger」又は「ネパールタイガー」との記載は存在しない。 ⑷ 検討ア上記⑶に掲げた新聞記事、雑誌、ウェブサイトの記載によれば、以下の 事実が認められる。 (ア) ネパールにおいてじゅうたんの生産が行われていること。 (イ) チベットからネパールに移住した者、あるいはチベット難民がネパールにおいてじゅうたんの生産に従事しているとするウェブサイト等の記載が複数存在す においてじゅうたんの生産が行われていること。 (イ) チベットからネパールに移住した者、あるいはチベット難民がネパールにおいてじゅうたんの生産に従事しているとするウェブサイト等の記載が複数存在すること。 (ウ) ネパールで生産されたじゅうたんを「チベットじゅうたん」あるいはこれに類する「チベタンじゅうたん」「チベタンラグ」などの名称で表示するウェブサイト等の記載が複数存在すること。 (エ) トラの図柄が描かれたじゅうたん又はトラの形状を模したじゅうたんを紹介するに当たって「タイガー」の語を用いているウェブサイトの 記載が複数存在すること。 (オ) トラの形状を模した「チベットじゅうたん」(あるいは「チベタンじゅうたん」「チベタンラグ」)を「チベタンタイガーラグ」又は「チベタンタイガーカーペット」との名称で表示するウェブサイト等の記載が複数存在すること。 (カ) ネパールで生産されたもの又はネパールから輸入したものであるト ラの形状を模したじゅうたんを紹介するウェブサイト等の記載が複数存在すること。 イしかし、上記⑶クのとおり、上記⑶アないしキに掲げた新聞記事、書籍及びウェブサイトのいずれにも、「NepalTiger」又は「ネパールタイガー」との記載は存在せず、その他本件の全証拠によっても、本願 の指定商品に関連するウェブサイト等の記載において「NepalTiger」又は「ネパールタイガー」の文字が一体として用いられたものがあるとは認められない。 したがって、「NepalTiger」の語句が、一体として「ネパールで生産された、トラの図柄を描いた、あるいはトラの形状を模した、じ ゅうたん、ラグ」を意味するものとして、じゅうたんの取引者等によって使用されている取引の実情が存在するとは 体として「ネパールで生産された、トラの図柄を描いた、あるいはトラの形状を模した、じ ゅうたん、ラグ」を意味するものとして、じゅうたんの取引者等によって使用されている取引の実情が存在するとは認められず、その他の本願の指定商品に関連して「NepalTiger」の語句が一体として用いられる取引の実情が存在するとも認められない。 そして、「NepalTiger」は、前記⑵のとおりの意味を有する 「Nepal」の語及び「Tiger」の語を組み合わせたものであるといえるところ、「NepalTiger」の語句が一体のものとして辞書等に採録されているとは認められず、トラに関する亜種の名称や通称名等として「NepalTiger」、「ネパールタイガー」又は「ネパールトラ」と呼ばれるものがあるとも認められない。 そうすると、「NepalTiger」の語句は、通常は組み合わされ ることのない「Nepal」の語と「Tiger」の語とが組み合わされ、まとまりよく一体的に表されたものであるといえることからすれば、これを一体として組み合わされた一種の造語とみるのが相当である。 ウ本願商標の指定商品は前記第2の1⑴のとおりであり、この指定商品の内容からすれば、本願商標の取引者はじゅうたん類の製造業者及び販売業 者であり、需要者は一般の消費者であると認められる。 そして、前記イのとおり、「NepalTiger」の語句は、これが本願の指定商品に関連して用いられる取引の実情があるとは認められず、かつ、一体として組み合わされた一種の造語であるとみるのが相当であることからすれば、本願商標の取引者及び需要者は、「NepalTige r」の語句について、指定商品に係る商品の産地、販売地又は品質を表示したものであると直ちに認 語であるとみるのが相当であることからすれば、本願商標の取引者及び需要者は、「NepalTige r」の語句について、指定商品に係る商品の産地、販売地又は品質を表示したものであると直ちに認識するものではないというべきである。 そうすると、本願商標の取引者、需要者は、「NepalTiger」の語句について「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラ形状を模したじゅうたん」、「ネパールで生産又は販売され る、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模した敷物」又は「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模したラグ」を表示するものであると必ずしも認識するものではないから、本願商標は、その指定商品に使用された場合に、本願商標の取引者、需要者によって、商品の産地、販売地又は品質を表示したものと一般に認 識されるものであるとは認められない。 エ以上によれば、本願商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとはいえず、指定商品の産地、販売地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、商標法3条1項3号に該当するものとは認められない。 ⑸ 被告の主張に対する判断 被告は、前記第3の1〔被告の主張〕記載のとおり、本願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、ネパールは、じゅうたんの生産又は販売の地域として古くから知られていること、チベットじゅうたんは、チベット民族の伝統的な手工芸品であって、チベット民族やネパールに在住のチベット難民によって手織りされていること、「Tiger」又は「タ イガー」の文字は、本願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、トラ柄又はトラ チベット民族やネパールに在住のチベット難民によって手織りされていること、「Tiger」又は「タ イガー」の文字は、本願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、トラ柄又はトラの図柄、あるいはトラの形状等を表す語として一般に使用されていること、及び「チベットじゅうたん」の中でも、トラの図柄を描いた、あるいはトラの形状を模した「チベットじゅうたん」が、生産又は販売の地域を表す語と組み合わせて「TibetanTiger(R ug)」、「チベタンタイガー(ラグ)」又は「チベットタイガー(カーペット)」と称されていることが確認できるのであって、これらの事実を総合して考慮すれば、本願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、本願商標を構成する「Nepal」及び「Tiger」の文字は、生産又は販売の地域を表す「Nepal(ネパール)」と、トラの図柄やトラの形状を 表す「Tiger(タイガー)」の文字を結合したものであるといえると主張する。 しかし、ネパールにおいてじゅうたんが生産されていることを示したウェブサイト等の記載、チベットからネパールに移住した者がネパールにおいてじゅうたんの生産に従事していることを示すウェブサイトの記載、及びネパ ールで生産されたじゅうたんを「チベットじゅうたん」あるいはこれに類する「チベタンじゅうたん」「チベタンラグ」などの名称で表示するウェブサイト等の記載が複数存在するものの(前記⑶ア及びイ)、これらのウェブサイト等の記載の存在をもって、本願商標の取引者及び需要者が、一般的に、上記各記載内容とされた事実ないし事情を認識していると認めるに足りず、他に、 本願商標の取引者及び需要者が、一般的にこれらの事実ないし事情を認識し ていると認めるに足りる証拠 一般的に、上記各記載内容とされた事実ないし事情を認識していると認めるに足りず、他に、 本願商標の取引者及び需要者が、一般的にこれらの事実ないし事情を認識し ていると認めるに足りる証拠はない。 また、トラの図柄が描かれたじゅうたん又はトラの形状を模したじゅうたんの紹介において「タイガー」の語を用いているウェブサイト等の記載が複数存在するものの(前記⑶ウないしカ)、いずれも「ラグ」や「じゅうたん」等の商品を示す語とともに用いられており、「タイガー」の語のみで「トラの 図柄を描いた、あるいはトラの形状を模した、じゅうたん、敷物又はラグ」を示す取引の実情があったとは認められない。 加えて、前記⑶認定の事実によれば、確かに、「チベットじゅうたん」の中でも、トラの図柄を描いた、あるいはトラの形状を模した「チベットじゅうたん」が、「TibetanTiger(Rug)」、「チベタンタイガー(ラ グ)」又は「チベットタイガー(カーペット)」と称されている事実、及び上記「TibetanTiger(Rug)」又は「チベタンタイガー(ラグ)」と称される商品を紹介するウェブサイトにおいて、「ネパールで絨毯職人が約1ヶ月かけ織り上げています。」(乙39)、「チベットの伝統的な虎柄の手作りチベットカーペット…ネパールにあるチベット仏教ゲルク派のお寺が運 営するショップで人気の柄で、専属の絨毯工場で作られています。」(乙40)、「ネパールの職人が製造している本物のチベタンタイガーラグです。・・・ネパールの亡命チベット人たちが羊毛を撚って原糸を作りその糸を使い手作業で織って行き時間をかけて制作されます。」(乙41)、「ネパール製手織りTibetanTigerRug(チベタンタイガーラグ)」、「ネパール、 チベット人居住 原糸を作りその糸を使い手作業で織って行き時間をかけて制作されます。」(乙41)、「ネパール製手織りTibetanTigerRug(チベタンタイガーラグ)」、「ネパール、 チベット人居住区の絨毯職人が約2ヶ月かけ織りあげた物を現地調達いたしました。」(乙42)、「チベタンタイガーラグはネパールの工芸品です。ネパール在住のチベット難民によって、手織りされているチベット絨毯。」(乙45)、「ネパールから輸入した本物のチベットトラ!チベタンタイガーラグ」(乙46)などの記載があり、トラの図柄を描いた、あるいはトラの形状を 模したじゅうたんがネパールの職人によっても製造されている事実が認めら れるが、これらネパールの職人において製造されたトラの図柄を描いた、あるいはトラの形状を模したじゅうたんについても、全て「TibetanTiger(Rug)」、「チベタンタイガー(ラグ)」又は「チベットタイガー(カーペット)」と称されているのであって、「NepalTiger」又は「ネパールタイガー」と称されている取引の実情は全く認められない。 そうすると、本願商標の取引者及び需要者が、①ネパールがじゅうたんの生産又は販売の地域として知られていること、②チベットじゅうたんは、チベット民族の伝統的な手工芸品であって、チベット民族やネパールに在住のチベット難民によって手織りされていること、③「Tiger」又は「タイガー」の文字は、本願の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係 において、トラ柄又はトラの図柄、あるいはトラの形状等を表す語として一般に使用されていること及び④「チベットじゅうたん」のうちトラの図柄を描いたもの又はトラの形状を模したものが、「チベタンタイガー(ラグ)」又は「チベットタイガー(カーペット)」と 等を表す語として一般に使用されていること及び④「チベットじゅうたん」のうちトラの図柄を描いたもの又はトラの形状を模したものが、「チベタンタイガー(ラグ)」又は「チベットタイガー(カーペット)」と称されていることの各事情を総合考慮したとしても、本願商標のうち「Nepal」はじゅうたん等の生産又は 販売の地域を示し、「Tiger」はじゅうたんに描かれたトラの図柄や形状を示していると認識するとは認められず、本願商標が、その指定商品に使用された場合に、当該商標の取引者、需要者によって、商品の産地、販売地又は品質を表示したものと一般に認識されるものであると認めることはできない。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。 2 取引事由2(商標法4条1項16号該当性に関する判断の誤り)について前記1のとおり、本願商標は、特定の商品の産地、販売地又は品質を表示するものであるとはいえないから、本願商標がその指定商品のうち「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラ形状を模したじゅ うたん」、「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、 トラの形状を模した敷物」又は「ネパールで生産又は販売される、トラの図柄を描いた、あるいは、トラの形状を模したラグ」以外の指定商品に対して使用された場合であっても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえず、商標法4条1項16号に該当するものとは認められない。 前記第3の2〔被告の主張〕の内容を検討しても、上記結論は左右されない。 3 結論以上によれば、本願商標は、その指定商品の産地、販売地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、商標法3条1項3号に該当するものとは認められず、また、 3 結論以上によれば、本願商標は、その指定商品の産地、販売地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、商標法3条1項3号に該当するものとは認められず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないから、同法4条1項16号に該当するものとも 認められない。したがって、取消事由1及び2は、いずれも理由があり、本件審決は取り消されるべきである。 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 東海林保 裁判官今井弘晃 裁判官水野正則 (別紙審決書写し省略)
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