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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人浦部全徳、同入谷規一、同和藤政平の上告趣意第一点一は、憲法三八条二項違反を主張するが、記録によれば、所論検察官作成の被告人ら三名の各供述調書中の自白に任意性があると認めた原判決の判断は相当であり(なお、この点に関する所論の証人らを却下した原審の措置に、証拠調請求の採否に関する裁量権の範囲を逸脱した違法があるとは認められない。)、同二のうち憲法三八条三項違反を主張する点は、記録によれば、所論被告人Aの自白について補強証拠があると認めた原判決の判断は相当であつて、所論違憲の主張は、いずれも前提を欠き、第一点二のうちその余の点、同第二点および第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、畢竟、所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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