平成20(む)2767 証拠開示に関する裁定の請求

裁判年月日・裁判所
平成20年5月2日 名古屋地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-38633.txt

判決文本文500 文字)

平成20年(む)第2767号主文本件請求を棄却する。 理由 申立ての趣旨及び理由本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の平成20年5月2日付け裁定請求書に記載のとおりであるから,これを引用する。 当裁判所の判断本件裁定請求に係る証拠は,A警部補が作成した被告人甲の取調時における取調メモ(手控え,取調小票,調書案,ノート,備忘録等(名称の如何を問わない。以下)「本件備忘録等」という)である。 。 そもそも本件備忘録等は,その性質上,通常,書面に記載された意味内容が証拠となり,その存在又は状態が事実認定の資料になるものとは解されないところ,現段階における検察官の証明予定事実の内容,証拠調べ請求の状況,弁護人の本件各公訴事実に関する予定主張の内容及び検察官請求証拠に対する意見等に照らし検討してみても,本件備忘録等の存在又は状態が事実認定の資料となると認められないことは明らかである。 そうすると,本件備忘録等は刑事訴訟法316条の15第1項1号の証拠物には該当しない。 よって,本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・近藤宏子,裁判官・野口卓志,裁判官・酒井孝之)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る