平成11(行コ)80 名義変更申請却下処分無効確認請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第65号)

裁判年月日・裁判所
平成12年2月29日 大阪高等裁判所 公物・公企業など
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判決文本文461 文字)

主文 一本件控訴を棄却する。 二控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第一申立て一控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が平成一〇年二月二〇日付けで控訴人に対してした「団地番号一九〇九二α〇四―〇五〇九号」についての名義変更申請却下処分は無効であることを確認する。 3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二被控訴人主文と同旨。 第二事案の概要原判決記載のとおりである。ただし、原判決七頁六行目の「のではなく、」の次に「公営住宅の使用関係を」を、九頁八行目の「所定の」の次に「原告適格を認められる者の」を各加える。 第三証拠関係原審記録の証拠関係目録記載のとおりである。 第四判断原判決説示のとおりである。ただし、原判決二〇頁末行の「付けられた」の次に「公営住宅法」を加え、二一頁三行目の「同項による承認手続」から二二頁八行目の「したがって、」までを削除する。 以上によれば、原判決は正当であり、本件控訴は理由がない。 大阪高等裁判所第七民事部裁判長裁判官妹尾圭策裁判官菊池徹裁判官宮本初美

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