昭和55(ク)468 和議開始申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ラ)500
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は、和議法七条は同法一八条の和議開始申立棄却の決定に対し即時 抗告

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判決文本文742 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は、和議法七条は同法一八条の和議開始申立棄却の決定に対し即時 抗告による不服申立の方法を認めていないので憲法三二条に違反する、と主張する。 しかし、審級制度については憲法は八一条の規定を設けているだけであるから、同 条に規定するところを除いては立法をもつて適宜にこれを定めるべきものであり、 このことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第四三号同二三 年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、同五四年(ク)第四三〇号同五 五年二月七日第一小法廷決定・裁判集民事一二九号一四一頁)。そうすると、和議 法七条において右決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかも立 法政策の問題に帰着し、右法の規定が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じ ない。右論旨は、採用することができない。その余の論旨は、原決定に対するもの ではなく、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められる。  よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと おり決定する。    昭和五六年四月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -  谷   口   正   孝 - 1 -

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