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昭和31(オ)613 損害賠償請求

裁判所

昭和32年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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435 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、審理不尽、理由不備乃至理由齟齬を云うが、記録によれば上告人は従来被上告人の媒介行為乃至代理行為によつて上告人とDセメント株式会社間に交換契約の成立したことを主張していたものであることが明らかであるから、その立証の結果仮に所論の通り被上告人の右所為が所謂問屋類似行為であると認定判断するのを相当とするに至つたとしても、原審に此の点について所論釈明義務ありとは為し難いのみならず、原審は右点につき被上告人の媒介行為により上告人と右会社間に交換契約が成立したことを認定判断したものであること判文上明らかであつて、所論違法は認められない。その余の論旨はすべて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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