昭和56(オ)673 火力発電所建設差止め

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和54(ネ)544
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  一 職権をもつて上告人らの当事者適格について調査すると、以下のとおりであ る

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判決文本文2,594 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  一 職権をもつて上告人らの当事者適格について調査すると、以下のとおりであ る。  1 記録によれば、上告人らの主張にかかる本件訴訟の請求の原因の概要は、次 のとおりであることが認められる。    上告人らは、被上告人に対し、以下の理由に基づき、a火力発電所の操業の 停止と第一審判決添付の別表「埋立区域」記載の区域についての埋立前の水面の状 態への原状回復を求める(以下「本件差止等請求」という。)。   (一) 被上告人は、昭和四六年秋、豊前市の一部海域を埋め立てて、出力五〇 万キロワツト二基の発電機を備える重油専焼式のa火力発電所を建設する計画を立 て、右発電所の建設用地として、豊前市のb地区の公有水面約三九万平方メートル の埋立につき、福岡県知事の埋立免許を得て、昭和五〇年一〇月三日現在既に第一 工区の埋立を完了し、第二工区も完了に近く、全体の三分のこの埋立を終え、出力 五〇万キロワツトの火力発電所一号機の建設を完成し、現在操業中である。   (二) 被上告人の右の行為により、(1) 右埋立工事に際し、採取土砂等が豊 前海を広範囲にわたり汚濁して、海底の生態系を変え、貝類を死滅させる等の被害 を発生させ、更に、海底に沈でんしていた有害物質を再溶出して赤潮を発生させる こと、(2) 埋立自体によつて、明神海水浴場、潮干狩の場、散策の場、水鳥の採 餌場が失われること、(3) 火力発電所の操業によつて、硫黄酸化物及び窒素酸化 物が排出され、ばいじん等も加わつて複合大気汚染が発生するため、呼吸器疾患そ の他の健康被害が生じ、米作や果樹園芸の収量低減・品質低下を招き、のりの生育 - 1 - を妨げ、特別天然記念物チクシシヤクナゲ等学術上貴重な植物百数十種の成長 複合大気汚染が発生するため、呼吸器疾患そ の他の健康被害が生じ、米作や果樹園芸の収量低減・品質低下を招き、のりの生育 - 1 - を妨げ、特別天然記念物チクシシヤクナゲ等学術上貴重な植物百数十種の成長を阻 害し、また、温排水によつて海の生態系を混乱させ、更に、タンカーで運ばれてく る重油の一部が豊前海を汚染し油臭魚を発生させることなど各種の公害の発生が予 測され又は現実化され、被上告人が豊前市その他の関係市町及び関係漁協と締結し た環境保全協定によつても、設置予定の排煙脱硫装置の処理能力等にかんがみ、公 害を防止しうるとはいえない。   (三) 上告人らは、憲法一三条、二五条に基づき、健康で快適な生活を維持す るに足る良好な環境を享受し支配する権利、即ち環境権を有する。上告人らは、漁 業者でも農業者でもないが、前記の漁業被害、農業被害は、直ちに上告人らの生活 環境に悪影響を与えるから、これらに言及する必要があり、また、今後豊前平野に 流入してくる人々のためにも現在の環境を守り抜く必要がある。そして、上告人ら は、上告人らそれぞれの私的権利、私的利益を追求しているのではなく、豊前平野、 豊前海の地域の環境保持を目的とし、地域の代表として本訴の提起、追行をしてい るものである。よつて、上告人らは、被上告人に対し、環境権に基づき前記の操業 差止及び原状回復を求める。  2 しかしながら、上告人らの本件訴訟追行は、法律の規定により第三者が当然 に訴訟追行権を有する法定訴訟担当の場合に該当しないのみならず、記録上右地域 の住民本人らからの授権があつたことが認められない以上、かかる授権によつて訴 訟追行権を取得する任意的訴訟担当の場合にも該当しないのであるから、自己の固 有の請求権によらずに所論のような地域住民の代表として、本件差止等請求訴訟を 追行しうる資格に欠けるものというべきであ つて訴 訟追行権を取得する任意的訴訟担当の場合にも該当しないのであるから、自己の固 有の請求権によらずに所論のような地域住民の代表として、本件差止等請求訴訟を 追行しうる資格に欠けるものというべきである。なお、講学上、訴訟提起前の紛争 の過程で相手方と交渉を行い、紛争原因の除去につき持続的に重要な役割を果たし ている第三者は、訴訟物たる権利関係についての法的利益や管理処分権を有しない 場合にも、いわゆる紛争管理権を取得し、当事者適格を有するに至るとの見解がみ - 2 - られるが、そもそも法律上の規定ないし当事者からの授権なくして右第三者が訴訟 追行権を取得するとする根拠に乏しく、かかる見解は、採用の限りでない。また、 上告人らの主張、裁判所の釈明命令に対する上告人らの応答その他本件訴訟の経過 に照らし、上告人らが他になんらかの自己固有の差止請求権に基づいて本件訴訟を 追行し、当該権利主張に基づき当事者適格を有するものと解すべき余地もなく、結 局、上告人らは、本件差止等請求訴訟につき当事者適格を欠くというに帰着し、上 告人らの本件訴えは、不適法として却下すべきものとするほかない。   二 してみると、仮に、原判決に所論の法令の違背があつたとしても、右は、 判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかであり、原判決に結論に影響を及ぼす べき違法があることを前提とする所論違憲の主張は、前提を欠く。原判決は結論に おいて正当であるということができ、論旨は、すべて採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    木   下   忠   良             裁判官  。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 3 -

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