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昭和49(あ)2299 不正競争防止法違反

裁判所

昭和50年9月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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339 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人出射義夫、同田口邦雄連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、不正競争防止法五条三号にいう「不正ノ競争ノ目的」につき、原判決が、これを単純に「他人と営業上の競争をする意図」と判断し、かつ、「一般消費者の利益を害する意図」をも要件とすると判断したことを前提とするものであるが、原判決は所論のような判断をしたものではないから、所論判例違反の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年九月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官高辻正己- 1 -

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