昭和27(オ)1037 土地所有權確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柳沢良啓の上告理由は後記のとおりである。  所論第一点及び第二点の三

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判決文本文461 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柳沢良啓の上告理由は後記のとおりである。 所論第一点及び第二点の三以下は、原判決の事実認定は経験則、条理に反するというのであるが、原判決挙示の証拠によれば、本件不動産の所有権が被上告人にあることを認め得るのであつて、所論のような諸事情があるとしても、原審の認定が経験則又は条理に反するとはいえない。また所論第二点の一、二は、原審の認定と異なる事実を前提とし独自の見解に立つて原判決の理由不備を非難するのであつて、採用することはできない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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