昭和56(あ)1658 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人島崎良夫の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一三八条一項が 憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(

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判決文本文962 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島崎良夫の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一三八条一項が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁、なお、昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁各参照。)とするところであり、また、公職選挙法一四六条一項が憲法二一条に違反しないことも当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決・刑集九巻三号六三五頁、昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁)とするところであるから、所論はいずれも理由がなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 私は、公職選挙法一三八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないとする法廷意見に同調するが、その根拠の詳細は、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁における私の補足意見のとおりである。また、公職選挙法一四六条一項の規定が憲法二一条に違反しないことについても、私は法廷意見に同調するが、その理由としては、当裁判所昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決の私の補足意見に- 1 -おいて、公職選挙法一四二条一項が憲法二一条等に違反しない根拠とし 意見に同調するが、その理由としては、当裁判所昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決の私の補足意見に- 1 -おいて、公職選挙法一四二条一項が憲法二一条等に違反しない根拠として述べたところが、公職選挙法一四六条一項についても妥当すると考えられるので、これをここに引用する。 昭和五七年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 2 -

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