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昭和29(あ)3853 酒税法違反

裁判所

昭和30年3月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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336 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点は、被告人に対し証人尋問に要した訴訟費用の負担を命じた裁判の違憲を主張するが、かかる裁判が憲法三七条二項に違反するものでないことは、当裁判所判例の示すところであつて、論旨は理由がない(昭和二三年(れ)三一六号、同年一二月二七日大法廷判決、刑集二巻一四号一九三四頁参照)。その他の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年三月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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