【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人川原悟、同川原眞也の上告理由について 建築基準法によれば、建築主は
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人川原悟、同川原眞也の上告理由について 建築基準法によれば、建築主は、同法六条一項の建築物の建築等の工事をしよう とする場合においては、右工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構 造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築 関係規定」という。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出し て建築主事の確認を受けなければならず(六条一項。以下この確認を「建築確認」 という。)、建築確認を受けない右建築物の建築等の工事は、することができない ものとされ(六条五項)、また、建築主は、右工事を完了した場合においては、そ の旨を建築主事に届け出なければならず(七条一項)、建築主事が右届出を受理し た場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の 吏員は、届出に係る建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを 検査し(七条二項)、適合していることを認めたときは、建築主に対し検査済証を 交付しなければならないものとされている(七条三項)。そして、特定行政庁は、 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に違反した建築物又は建築物 の敷地については、建築主等に対し、当該建築物の除却その他これらの規定に対す る違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる(九条一項。 以下この命令を「違反是正命令」という。)、とされている。これらの一連の規定 に照らせば、建築確認は、建築基準法六条一項の建築物の建築等の工事が着手され る前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合していることを公権的に判断する 行為であつて、それを受けなければ右工事をすることができないとい 築確認は、建築基準法六条一項の建築物の建築等の工事が着手され る前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合していることを公権的に判断する 行為であつて、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果が - 1 - 付与されており、建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目 的としたものということができる。しかしながら、右工事が完了した後における建 築主事等の検査は、当該建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどう かを基準とし、同じく特定行政庁の違反是正命令は、当該建築物及びその敷地が建 築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを基準と し、いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおりのものであるか どうかを基準とするものでない上、違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁 の裁量にゆだねられているから、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は 違反是正命令を発する上において法的障害となるものではなく、また、たとえ建築 確認が違法であるとして判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又 は違反是正命令を発すべき法的拘束力が生ずるものではない。したがつて、建築確 認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与され ているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、 建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。 これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによれば、本件各建築 確認に係る各建築物は、その工事が既に完了しているというのであるから、上告人 において本件各建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われたものといわなけれ ばならない。したがつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することが でき、原判 了しているというのであるから、上告人 において本件各建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われたものといわなけれ ばならない。したがつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することが でき、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難する か、又は判決の結論に影響しない点について原判決を非難するものであつて、いず れも採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 - 2 - 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 - 3 -
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