【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Bの弁護人田中実の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人田中実の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は法令違反の主張に帰するし(いわゆる共謀共同正犯説を採るべきことは当裁判所の判例である)、被告人Cの弁護人内田松太の上告趣意は量刑不当の主張、被告人Aの弁護人小久保時之助の上告趣意は何等上告理由を明らかにしたものではなく、被告人C及び同Aの各上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条にょり裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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