昭和40(あ)1900 拐取者のみのしろ金要求

裁判年月日・裁判所
昭和41年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人播磨幸夫、同平尾義雄の上告趣意第一点について。  所論は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張

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判決文本文827 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人播磨幸夫、同平尾義雄の上告趣意第一点について。 所論は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また、所論は、判例違反をいうが、記録によれば、本件控訴趣意書は控訴申立をした大阪地方検察庁の検察官が作成し、これを控訴裁判所に対応する大阪高等検察庁の検察官が提出したものであり、原判決は控訴の趣意として右控訴趣意書の内容を引用したにとどまることが認められるから、原判決はなんら所論引用の判例に反するものではなく(昭和二六年(あ)第一六八八号同三〇年六月二二日大法廷判決刑集九巻八号一一八九頁、昭和三三年(あ)第四二四号同年七月一日第三小法廷判決裁判集一二六号六三三頁参照)、所論は理由がない。 同第二点について。 所論は、憲法三七条一項二項違反をいうが、控訴裁判所がなんら事実の取調をしないで第一審判決より重い刑を科しても刑訴法四〇〇条但書に違反しないことは、当裁判所大法廷屡次の判例とするところであり(昭和二六年(あ)第一六八八号同三〇年六月二二日大法廷判決刑集九巻八号一一八九頁、昭和二七年(あ)第四二二三号同三一年七月一八日大法廷判決刑集一〇巻七号一一七三頁、昭和三〇年(あ)第一九八四号同三二年二月一五日大法廷決定刑集一一巻二号七五六頁)、かく解しても憲法三七条一項二項に反しないことは右判例の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。 また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年一〇月一八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語 同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年一〇月一八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 2 -

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