昭和44(あ)52 住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文510 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小池貞夫、同後藤昌次郎の上告趣意第一点は、一審第三回公判調書の記載が正確性を期し難いことを前提とし、右調書に記載されている証人の供述記載に基づき、一審判決の事実認定に誤りがないとしている原判決は、憲法三一条に違反する旨主張しているが、被告人および弁護人が、右公判調書の記載の正確性についての異議の申立てをした形跡はないのみならず、一審記録が控訴審に送付されるに先立ち、一審第三回公判調書に裁判官の認印が押捺されたものと証拠上認められるから、右公判調書の記載に正確性を期し難い旨の主張は、採用できない。従つて、この主張を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。同第二点ならびに被告人の上告趣意は、いずれも事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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