裁判所
昭和32年11月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 東京高等裁判所
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主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人は準禁治産者であって上告の申立には保佐人の同意を要するところ、当裁判所の命じた期間内に右同意の欠缺を補正しないから、本件上告は不適法として却下を免れない。よって、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官池田克裁判官奥野健一
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