昭和27(オ)325 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

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判決文本文576 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(市町村農業委員会は、農地買収計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ公告の日から十日間市町村の事務所において法定の事項を記載した書類を縦覧に供しなければならないのであるが〔自創法六条五項〕、右の公告は買収計画の定められたことを農地所有者その他の関係者に知らしめ、これらの者に縦覧を促す意味を持つものであるから〔昭和二五年(オ)一一三号同二六年八月一日当裁判所大法廷判決参照〕、自創法は農業委員会に被買収者に対し個別的にこれを通知する義務を負わしめた趣旨でないこと原判決の説示するとおりである。所論前段は違憲を云々するけれども、実質上は農地買収計画を被買収者に個別的に通知することを要しないとした原審の自創法の解釈を論難するに帰着するので採用できない)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 裁判官本村善太郎

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