【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人及び弁護人島秀一の上告趣意第一点及び第二点について 所論公衆浴場法二条及び昭和二四年奈良県条例一条の二が憲法二二
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人及び弁護人島秀一の上告趣意第一点及び第二点について 所論公衆浴場法二条及び昭和二四年奈良県条例一条の二が憲法二二条一四条に反 しないことは当裁判所昭和二八年(あ)四七八二号同三〇年一月二六日大法廷判決 (刑集九巻一号八九頁)の趣旨によつて明かであるから所論はその理由がなくまた 同第三点は量刑不当単なる訴訟法違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三五年二月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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