昭和39(ク)104 親権者変更及び扶養料請求審判に対する抗告につきなした抗告一部却下、一部棄却の決定に対する抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 札幌高等裁判所 昭和38(ラ)15
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は、憲法一三条、一四条、一九条、二四条違反をいうが、同条に違 背す

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判決文本文356 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は、憲法一三条、一四条、一九条、二四条違反をいうが、同条に違 背する事由を具体的に示さず、民訴規則に定める適式の抗告理由記載方式を具えて いないから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきも のとし、主文のとおり決定する。   昭和三九年四月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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