【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告理由は、憲法一三条、一四条、一九条、二四条違反をいうが、同条に違 背す
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告理由は、憲法一三条、一四条、一九条、二四条違反をいうが、同条に違 背する事由を具体的に示さず、民訴規則に定める適式の抗告理由記載方式を具えて いないから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきも のとし、主文のとおり決定する。 昭和三九年四月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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