【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、本件保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事 前に被告人に陳述、防禦の機会を与えなかつたのは
主文本件抗告を棄却する。 理由本件抗告趣意のうち、本件保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事前に被告人に陳述、防禦の機会を与えなかつたのは憲法三一条、二九条に違反すると主張する点は、当裁判所の判例(最高裁昭和四二年(し)第七号同四三年六月一二日大法廷決定・刑集二二巻六号四六二頁)の趣旨に照らして理由がなく、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文とおり決定する。 昭和五九年九月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 1 -
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