【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人江見盛秀の上告趣意は結局単なる訴訟法違反、被告人の上告趣意は
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人江見盛秀の上告趣意は結局単なる訴訟法違反、被告人の上告趣意は、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (第一審判決は被告人の自白の外にも証拠を挙示しており、これ等は被告人の自白を裏付け補強するに十分であり、結局同判示の犯罪事実は証明されている。) また記録を調べても同四二条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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