昭和51(オ)1014 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)1433
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前田常好の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の事実認定

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判決文本文674 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前田常好の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯する に足りる。右認定事実のもとにおいては、本件贈与は、民法五五〇条の関係では、 遅くとも本件係争地の実測図が被上告人に交付された時にその履行を終つたのと同 視すべき状態となり、その後に同条に基づいてこれを取り消すことは許されないも のと解すべきであり、原審の判断は、結論において正当として是認することができ る。原審の右認定判断の過程に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自 の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -

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