裁判所
昭和33年7月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決の挙示する証処によれば、原判示のような事実を認定することができる。また、右事実関係のもとにおいては、被上告人の本訴明渡請求を権利の乱用と認めることはできない。論旨は、いずれも理由がない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一
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