【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人權逸及び同杉崎安夫の上告趣意について。 記録によれば被告人は昭和二二年八月二日逮捕せられ同月四日勾留せられたが同
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人權逸及び同杉崎安夫の上告趣意について。 記録によれば被告人は昭和二二年八月二日逮捕せられ同月四日勾留せられたが同月二九日には保釈決定により釈放せられているのである。しかして原判決が採証した被告人の自白は釈放後二年有余を経過した昭和二五年四月二〇日の原審第二回公判廷においてなされたもので、しかも、拘禁当初より終始一貫した供述を全く自由な状態の下に繰返えしたものである。 従つて所論被告人の自白と拘禁との間には因果干係が存しないこと極めて明らかであるから原判決には所論の違法はない。(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月三〇日言渡大法廷判決参照)それ故論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法四四六条に則り主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二五年五月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示