裁判所
昭和42年9月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右の者に対する私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(昭和四二年(あ)第八五六号)について、昭和四二年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人石川良雄から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的理由が付されてなく、異議申立期間内に理由書の提出もない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四二年九月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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