昭和27(あ)3152 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人石黒武雄の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は所論引用の当

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判決文本文317 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人石黒武雄の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は所論引用の当裁判所判例と異るなんらの判断をも示していないのであるから、所論はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。もつとも、原判決には所論の瑕疵があるが、右は未だ刑訴四一一条により原判決を破棄すべき事由にはあたらない。その他に同条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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