平成1(さ)2 道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
平成元年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 豊島簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。  

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判決文本文985 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間被告人を労役場に留置する。          理    由  豊島簡易裁判所は、昭和六〇年二月四日、「被告人は、酒気を帯び、呼気一リツ トルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和五 九年一〇月一二日午後九時一五分ころ、東京都練馬区ab丁目c番地付近道路にお いて、普通乗用自動車を運転した」という事実を認定したうえ、道路交通法六五条 一項その他の関係法条を適用し、被告人を罰金四万円に処する旨の略式命令を発し、 昭和六〇年二月二四日この命令は確定した。  しかしながら、右法条違反の罪の罰金の法定刑は、三万円以下であつたから、被 告人を罰金四万円に処した右略式命令は、法令に違反し、被告人のために不利益で ある。  よつて、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更 に次のとおり判決する。  原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法六 五条一項、道路交通法の一部を改正する法律(昭和六一年法律第六三号)附則三項、 同法による改正前の道路交通法一一九条一項七号の二、道路交通法施行令四四条の 三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三 万円に処し、刑法一八条を適用して主文のとおり判決する。  この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。  検察官関場大資 公判出席 - 1 -   平成元年五月二六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    牧       圭   次             裁判官    藤    最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    牧       圭   次             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奧   野   久   之 - 2 -

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