昭和27(オ)350 立木及び木材所有権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐久間渡の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、民法第二 四二

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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人佐久間渡の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、民法第二四二条但書にいわゆる権原によりその物を附属せしめた者の有する所有権は特に公示方法をしなくても第三者に対抗し得るものと解するを相当とする(当裁判所昭和二七年(オ)第三五二号杉伐採搬出禁止等請求事件判決参照)から、論旨は採用出来ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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