【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 憲法は、審級制度を如何にすべきかについては、八一条の規定以外何等規定する と
主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 憲法は、審級制度を如何にすべきかについては、八一条の規定以外何等規定する ところがないから、同条規定の点以外の審級制度は立法をもつて適宜にこれを定む べきことは当裁判所大法廷判決の判示するところである(刑事判例集二巻三号一七 五頁以下参照)。されば、非訟事件手続法一三二条二項の規定が憲法三二条に違反 しないことは、右判例に照し明らかであつて、所論は採ることができない。 よつて、抗告費用は抗告人らの負担とし、主文のとおり決定する。 昭和三一年七月二六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 真 野 毅 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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