昭和31(ク)148 株主総会紹集許可決定に対する抗告につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所 昭和31(ラ)16
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  憲法は、審級制度を如何にすべきかについては、八一条の規定以外何等規定する と

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判決文本文446 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  憲法は、審級制度を如何にすべきかについては、八一条の規定以外何等規定する ところがないから、同条規定の点以外の審級制度は立法をもつて適宜にこれを定む べきことは当裁判所大法廷判決の判示するところである(刑事判例集二巻三号一七 五頁以下参照)。されば、非訟事件手続法一三二条二項の規定が憲法三二条に違反 しないことは、右判例に照し明らかであつて、所論は採ることができない。  よつて、抗告費用は抗告人らの負担とし、主文のとおり決定する。   昭和三一年七月二六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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