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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人新垣進の上告理由第一点について。所論は、原審の専権に委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定を非難するにすぎず、採用するを得ない。同第二点について。原判決およびその引用する第一審判決によると、上告会社の所論甲一号証の加入申込書は真正に作成提出されたものであり、したがつて、上告会社が被上告組合の組合員なのであつて、訴外Dが右組合員であるかのごとき帳簿その他の書類の取扱がなされたことがあつても、それは単に被上告組合の事務処理のずさんさからそうされたにすぎないというのである。そして、右甲一号証には上告会社の製畳機数三台と明記されているし、上告会社の答弁書自体によつてもDは組合加入資格がないが上告会社はその資格があると主張しているのであるから、原審は上告会社の保有製畳機を三台と認めている趣旨と解される。されば、原判決には所論の違法はないのみならず、保有製畳機の台数が三台であるか二台であるかは、原判決の結論には影響のないことである。論旨は、理由がない。同第三点、第四点について。所論過怠金について上告会社が所論約束手形によつて代物弁済して示談が成立したとの事実は、上告会社において原審でなんら主張せず、したがつてその判断を経ていないことであり、これを前提とする論旨は、いずれも適法な上告理由と認めることはできない。同第五点について。- 1 -所論は、上告会社が原審で主張しなかつたことであるのみならず、記録上上告会社に過怠金二〇万円を賦課したことが公序良俗に反すると認めるべき資料も存しない。論旨は採用できない。上告代理人但馬弘衛の上告理由第一点について。所論は、畳床生産業に関するかぎり、本訴提起 告会社に過怠金二〇万円を賦課したことが公序良俗に反すると認めるべき資料も存しない。論旨は採用できない。上告代理人但馬弘衛の上告理由第一点について。 は、上告会社が原審で主張しなかつたことであるのみならず、記録上上告会社に過怠金二〇万円を賦課したことが公序良俗に反すると認めるべき資料も存しない。論旨は採用できない。上告代理人但馬弘衛の上告理由第一点について。所論は、畳床生産業に関するかぎり、本訴提起 告会社に過怠金二〇万円を賦課したことが公序良俗に反すると認めるべき資料も存しない。論旨は採用できない。上告代理人但馬弘衛の上告理由第一点について。所論は、畳床生産業に関するかぎり、本訴提起当時から現在に至るまで、自主調整規則を制定して通商産業大臣が被上告組合に一定の事務処理を委託し、調整数量の割当、販売の表示、登録、調整証紙の交付をなすがごとき必要は毫もなく、原料藁、原料糸の買入、製品の出荷保管等なんらの調整を必要としないことは、畳床事業者間公知の事実であり、ことに、調整規則七条二項に規定する新規事業者に対する調整数量の割当のごときは、事業者の生存権を剥奪するものであると主張し、この主張事実を前提として被上告組合の調整規程および昭和三六年三月三〇日通商産業省令第一九号関東地区畳床調整規則が憲法二二条一項の保障する営業自由の原則に違反するというにあるが、このような事実関係については、原審においてなんら主張・判断を経ていないことであるから、上告会社の右違憲の主張はその前提を欠くものというべきであり、適法の上告理由となしえない。同第二点について。原判決は、所論甲一号証(加入申込書)が作成されたのは、昭和三三年六月一五日かくい荘で開催された会合の席上であること、右加入申込書の日付が同年六月一日となつているのは、六月一日に徴する予定でその加入申込書用紙が用意されていたためであること、第一審証人Eの証言中には右会合の開かれた日を六月一日と述べている部分があるが、これは原審における同証人の証言に照らすと記憶ちがいによるものであることなどを認定説示しているのであり、以上の認定事実は、右六月一日にはDが旅行不在であつたという所論主張と符合こそすれ毫も矛盾するものではないから、所論はその前提を欠くものである。原判決に所論違法の点はない。- 説示しているのであり、以上の認定事実は、右六月一日にはDが旅行不在であつたという所論主張と符合こそすれ毫も矛盾するものではないから、所論はその前提を欠くものである。原判決に所論違法の点はない。- 2 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の通り判決する。 主張と符合こそすれ毫も矛盾するものではないから、所論はその前提を欠くものである。原判決に所論違法の点はない。- 説示しているのであり、以上の認定事実は、右六月一日にはDが旅行不在であつたという所論主張と符合こそすれ毫も矛盾するものではないから、所論はその前提を欠くものである。原判決に所論違法の点はない。- 2 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の通り判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 3 -
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