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昭和35(オ)577 貸金請求

裁判所

昭和36年9月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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769 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人佐藤雪得の上告理由第一、二点について。論旨は、原判決には理由不備、理由齟齬ないし当事者の申立てざる事項につき判断をなした違法があるというにある。しかし、ある契約が甲乙間に成立したものと主張して、右契約の履行を求める訴が提起された場合に、裁判所が右契約は甲の代理人と乙との間になされたものと認定しても、当事者の申立てざる事項について判断をしたものとなし難く、違法でないことは当裁判所の判例(昭和三一年(オ)第七六四号、同三三年七月八日第三小法廷判決、民集一二巻一一号一七四〇頁)とするところであるから、右判例の趣旨に反する所論違法の主張は採用できない。論旨はすべて理由がない。同第三点について。論旨は、原判決には釈明権の不行使あるいは審理不尽の違法があるというにある。しかし、本件において、被上告人と上告人間に原判示のような金員消費貸借が成立したと主張して、その残額の支払を求める被上告人の訴に対し、原審が該消費貸借は上告人の代理人Dと被上告人との間に成立したものである旨認定したのであるが、すでに一審において右Dに対する上告人の代理権授与の有無に関する証拠が提出されており、同審判決によつて代理権の授与が肯認されていることは記録上明らかであるから、原判決には所論釈明権の不行使、審理不尽の違法は認めらない。また論旨引用の大審院判例は事案を異にし本件に適切でない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河 裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

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