昭和23(れ)249 強盗傷人、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人持田訣の上告趣意第一点は「原審判決は本件三名の被告に対して強盗傷人 罪の既遂なりと判示するも右の内強盗の点に於て

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判決文本文1,843 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人持田訣の上告趣意第一点は「原審判決は本件三名の被告に対して強盗傷人罪の既遂なりと判示するも右の内強盗の点に於ては被告等が被害者Aの家に行き当初の打合たる手順通りに被告Bが棒を持つてすぐに被害者を脅さざりし時より消滅して専ら逃走する事のみに心を用ひたるものなる本件に於ては強盗の既遂は認定し難きものと信ずる」というにある。 しかし強盗に着手した者がその実行行為中被害者に暴行を加へて傷害の結果を生ぜしめた以上財物の奪取未遂の場合でも強盗傷人罪の既遂をもつて論ずべきである。 然らば原審が原判示の事実に対し強盗傷人罪の既遂として被告人等を処断したのは正当である。被告人等が所論の如く中途で犯意を抛棄し逃走することのみに心を用ひたものであるという事実は原審の認定しなかつた事実であるから所論は結局原審の事実認定を非難するに帰着し論旨は理由がない。 同上告趣意第二点は「原審判決は其証拠の部第二項に於て「……被告人Cの当公廷における「……Bが手順通りに棒で主人に打ちかかつて来ないので……」と判示すれども原審C被告の供述中には右に該当する供述はなく唯此れと相似たる供述として「Bも私の後ろまで入つて来ましたがまだおどかそうとしないので……」(原審C公判調書三三八丁)とあるに過ぎません即ち原判決は証拠に基かずして事実を認定したるか又は証拠の趣旨を曲解したる不法があります」というにある。 しかし原審公判調書によると被告人Cの供述として判示と同趣旨の記載があるから論旨は理由がない。 同上告趣意第三点は「全被告に対して傷害の罪責を負はしむるは不法と考へます即ち三名が犯行を相談する時は被害者は老夫婦であるから棒を出して脅せば金を出- 1 -すと話合たるものにして傷害につき意思の連 上告趣意第三点は「全被告に対して傷害の罪責を負はしむるは不法と考へます即ち三名が犯行を相談する時は被害者は老夫婦であるから棒を出して脅せば金を出- 1 -すと話合たるものにして傷害につき意思の連絡ありと云ふ証拠は本件に於て何もない又実際に棒を持参したる被告Bも原審公判調書三四五丁、三四七丁に於て「……夢中にて振り廻したるものなれば何人に当りたるや知らず……」と云へり棒は単に脅すのみにて傷害の意思なかりし事は被告C原審公判調書三三七丁又同Dの三五四丁に於ても明瞭であります即ち此点に於ても被告C及同Dに対しては傷害の責任を認むる何等の証拠なきに敢て原審が之を認めたるは証拠に因らずして事実を認めたる不法あり」というにある。 強盗傷人罪は所謂結果犯であるから強盗共犯者間に被害者に対し傷害を加へるについて意思の連絡がなく又傷害を加へた行為者に傷害の意思がなくても強盗の実行行為中共犯者の一人が被害者に暴行を加へて傷害の結果を生ぜしめたときは共犯者全員につき強盗傷人罪が成立するのである。ところで原判決の確定した事実は被告人等は強盗することを共謀し三名で被害者方に押入り強盗の実行行為中被告人Bが所携の棒で被害者A及び同人の妻Eを殴打し判示の如き傷害を負わせたというに帰するのであつて右の事実は判決挙示の証拠によつて優に証明せられるところであるから仮に所論の如く傷害を加へるにつき被告人等に意思の連絡がなく又被告人Bに傷害の意思がなかつたとしても共犯者たる被告人等全員に対して強盗傷人罪の成立を妨げるものではない従つて原判決には所論の如き違法なく論旨は理由がない。 同上告趣意第四点は「被告等は全部初犯であります年少者であります被告Cは犯行当時二十四才被告Bは犯行当時二十一才被告Dは犯行当時二十二才であります又改悛の情も記録上明であります犯行は未遂となり居 同上告趣意第四点は「被告等は全部初犯であります年少者であります被告Cは犯行当時二十四才被告Bは犯行当時二十一才被告Dは犯行当時二十二才であります又改悛の情も記録上明であります犯行は未遂となり居ります減刑の上相当なる御判決あらむ事を求めます」というにある。 しかし所論は寛大な処刑を望むというに帰するのであるから上告適法の理由にならない。 よつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四百四十六条により主文の如く判- 2 -決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官松岡佐一関与昭和二十三年六月十二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 3 -

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