昭和60(オ)356 貸金請求本訴、不当利得金請求反訴

裁判年月日・裁判所
昭和61年11月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和59(ネ)142
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村松いづみの上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原

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判決文本文585 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村松いづみの上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足り、右の事実関係によれば、上告人は自己独自の客としてのDとの関係の維持 継続を図ることにより被上告人の経営するクラブから支給される報酬以外の特別の 利益を得るため、任意に被上告人に対してDに対する掛売を求めるとともに本件保 証契約を締結したものであり、その他原判示の事情を総合勘案すれば、本件保証契 約がいまだ公序良俗に反するものとはいえないとした原審の判断は、正当として是 認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   島   益   郎             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎 - 1 -

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