主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 平成25年4月26日付け起訴状記載の公訴事実については,被告人は無罪。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成24年4月26日午前10時頃から同日午後4時頃までの間,広島市a区bc丁目d番e―f号所在のAg階リビングにおいて,棚の中に置かれていたB所有のバッグ内の財布から,同人所有の現金2000円を窃取し第2 同日午前9時頃から同日午後5時頃までの間,前記リビングにおいて,前記棚の中に置かれていたC所有のバッグ内の財布から,同人所有の現金1000円を窃取し第3 同年7月14日午前7時50分頃から同日午後零時30分頃までの間,同区bh丁目i番j号所在のDk階休憩室において,ソファの上に置かれていたE所有のバッグ内の財布から,同人所有の現金5万円を窃取し第4 同日午前8時15分頃から同日午後1時頃までの間,前記休憩室において,前記ソファの上に置かれていたF所有のバッグ内の財布から,同人所有の現金7000円を窃取したものである。 (証拠の標目)略(法令の適用)被告人の判示各所為はいずれも刑法235条に該当するところ,判示各罪について所定刑中いずれも懲役刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示第3の罪の刑に法定の加 重をした刑期の範囲内で被告人を懲役1年6月に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予することとし,訴訟費用は刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)被告人は,自己の勤務する職場で,同僚の財布から現金を窃取するという行為を 猶予することとし,訴訟費用は刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)被告人は,自己の勤務する職場で,同僚の財布から現金を窃取するという行為を4件繰り返したというものであり,その犯情は悪質であるが,被害者4名のうち2名に対しては,それぞれ被害金額を弁償したこと,被告人に前科がないことなども考慮し,本件については懲役刑に処した上,その執行を猶予するのが相当である。 (求刑)懲役20年(ただし無罪となった建造物等以外放火,殺人罪を含めたもの)(弁護人の科刑意見)執行猶予付き判決(一部無罪の理由)第1 争点平成25年4月26日付け起訴状記載の公訴事実の要旨は,次のとおりである。 被告人は,平成24年12月5日午後6時30分頃,広島市所在のDl号室において,ベッドに寝ていた被害者(当時85歳)に対し,殺意をもって,同人の身体に掛けられていた布団にライターで火を放ち,その火を同人の着衣及びカーテン等に燃え移らせ,よって,これらを焼損し,公共の危険を生じさせるとともに,同月6日午後6時43分頃,病院において同人を火傷死させて殺害したものである。 この件につき,証拠によれば,上記日時場所において何者かが放火をした事実がうかがわれること,前記D(以下「本件施設」という。)は,在宅医 療を必要とする利用者向けの入居施設であり,介護士と看護師が常駐していること,被告人が本件施設で介護福祉士として勤務していたこと,被害者は,個室のl号室に入居しており,認知症等によって寝たきりの状態にあり,自分で動くことも寝返りもできず,喃語以外の発語がない状態であったことが認められる。 争点は,放火の犯人と被告人の同一性であり,検察官は,被告人の検察官に対する平成25年1月31日付け供 にあり,自分で動くことも寝返りもできず,喃語以外の発語がない状態であったことが認められる。 争点は,放火の犯人と被告人の同一性であり,検察官は,被告人の検察官に対する平成25年1月31日付け供述調書における自白(以下「本件自白」という。)がその証拠であると主張し,弁護人は,本件自白に任意性,信用性がないと主張した。 第2 自白の任意性について弁護人は,被告人の警察官の面前での自白は,長時間かつ威迫的,誘導的な取調べによって得られたものであり,本件自白もその影響下にあったため任意性がないと主張する。 1 長時間の取調べという点に関して,被告人が任意同行を受け取調べが開始された平成25年1月17日においては,確かに短い休憩を挟みながらも深夜まで継続して取調べを行っていることが証拠上明らかであるものの,自分がl号室のカーテンに火を点けたと被告人が供述したのは同日の取調べ開始から約1時間16分後の午後1時46分頃であり,さらに,被害者のベッドに火を点けたと供述したのは午後6時過ぎであって,被告人の自白は長時間の取調べによって獲得されたものとはいえない。 2 また,被告人は,取調べ担当警察官であるG警察官から2回怒鳴られることがあったと供述するものの,被告人の供述を前提としたとしても,それは,被告人が「私を犯人にしたいだけなんですよね。」と発言したことに対して「やってもない人を犯人にしようとは思ってない。」と発言した場面及び被告人が供述調書について「好きなように書けばいいじゃん。」と発言したことに対して「お前,今みたいなことを二度と言うなよ。」と発言した場面の ことであり,これらの発言は,任意でない自白を強いる趣旨でされたものとは考えられない。むしろ,被告人の供述によっても,同警察官による取調べは全体として平穏なものだった なよ。」と発言した場面の ことであり,これらの発言は,任意でない自白を強いる趣旨でされたものとは考えられない。むしろ,被告人の供述によっても,同警察官による取調べは全体として平穏なものだったのであり,自白を強いるような威迫的な取調べがなされたという事情は存しない。 3 警察官による誘導的な取調べという点についても,警察官において期待する供述を示唆,誘導する場面があったことは認められるが,自白を強いるほどの強引な誘導があったとの疑いはない。 4 したがって,被告人の警察官の面前での自白が長時間かつ威迫的,誘導的な取調べによって得られたものとはいえず,任意性に疑いがあるとはいえないから,その影響が本件自白調書作成の段階まで続いていたという弁護人の主張は採用することができない。 第3 自白の信用性について 1 概要本件自白の要旨は,寝たきりの利用者の介護は嫌だ,利用者を殺してしまえば利用者が減り,介護の負担が少なくて済むという思いから,被害者を殺そうと考え,平成24年12月5日午後6時30分頃,被害者のベッドの足元に立ち,掛布団を左手で持ち上げ,その角に右手に持ったライターで火を点けたというものである。 本件自白は,全体としてみれば,詳細かつ具体的であって,自らが掛布団に火を放った犯人であるという点は取調べが開始された平成25年1月17日から一貫しており,途中の取調べの録画内容からは,被告人が進んで自分が犯人であると述べている様子もみられ,一見すれば,信用性を有するものとみることもできる。 しかしながら,より詳細に検討を進めていくと,以下のとおり,その自白が信用できると判断するには疑問が残る。 2 客観的な証拠との整合について 寝具の焼損状況についてア被害者のベッドの寝具の焼損状況については,掛布団は, いくと,以下のとおり,その自白が信用できると判断するには疑問が残る。 2 客観的な証拠との整合について 寝具の焼損状況についてア被害者のベッドの寝具の焼損状況については,掛布団は,その大半が焼失し,肌掛布団は,部分的に焼失して特徴的な形の焼損箇所が生じており,防水シート,シーツ,マットレス等は,概ね,被害者から見て左足側が強く焼損しているというものである。 本件自白においては,肌掛布団について触れられていないところ,肌掛布団を本件施設において通常用いられているように掛布団の下に配置した上で警察が燃焼実験を実施したところ,肌掛布団等の実験での焼損結果は,現実に生じたものとは整合的でなかったとみられる。 イその上で,検察官は,H証人の供述に基づき,掛布団は被害者に掛けられており,本件自白と寝具の状況が整合すると主張する。 しかしながら,同証人の供述は,肌掛布団が置かれていた位置について,当初の鑑定意見から変化しており,結局,その置かれていた位置を合理的に説明できていないし,掛布団の大半が焼失しているにもかかわらず,その下の被害者の胸部や腹部に火傷がないこと及びシーツの焼損が部分的であることについて説得的に説明できていない。 したがって,H証人の供述によって,本件犯行当時,実際に被害者に掛布団が掛けられていたと認定することはできない。 ウ一方,弁護人は,I証人の供述に基づき,被害者に掛けられていたのは肌掛布団のみであって,掛布団はベッドの左足側の部分に置かれており,本件自白がこれと矛盾すると主張する。 確かに,同証人の供述は,実際の寝具や遺体の焼損状況を丁寧に検討した上で,それと整合的な燃焼状況を説明しているものといえるが,H証人が指摘したように,掛布団がどのように置かれていれば実際の焼損結果が生じるのかという 述は,実際の寝具や遺体の焼損状況を丁寧に検討した上で,それと整合的な燃焼状況を説明しているものといえるが,H証人が指摘したように,掛布団がどのように置かれていれば実際の焼損結果が生じるのかという点については十分に説明できていない。 そうすると,実験等の裏付けもない中で,寝具の配置状況がI証人の 述べるとおりであったとまでは認定できない。 エ以上によれば,本件自白における放火方法が,客観的な焼損状況によって裏付けられているとも,客観的な焼損状況と矛盾するともいえないこととなる。 ただし,H証人の供述によったとしても,肌掛布団は,四つ折りになって,ベッドの上のどこかに置かれていたというのであり,いずれにしても,本件犯行時点で,掛布団と肌掛布団が本件施設での通常の方法で配置されていなかったことは明らかである。 介護福祉士である被告人にとって,肌掛布団の掛け方が本来と違うものであれば,当然その点についても記憶されていてしかるべき事柄であり,本件自白において,体位交換まくらや座布団の状況についてまで詳細に語られていることからすれば尚更である。 それにもかかわらず,本件自白において肌掛布団について説明がないのは,不自然であるといえる。 犯行に使用されたライターについてア本件自白では,被告人は,本件施設の廊下で,処置台に置かれていたターボライターを手にとって放火に用いたと述べており,この点は,J,Kの供述と矛盾するものではない。 しかしながら,Jが紛失したターボライターが放火に用いられたのではないかということが事件後に職員の間で話題になっていたことなどからすると(甲54参照),被告人が犯人でなかったとしても,本件犯行に用いたものとしてJが紛失したライターについて語ることは容易なことであり,被告人の自白の信用性を支える事情と になっていたことなどからすると(甲54参照),被告人が犯人でなかったとしても,本件犯行に用いたものとしてJが紛失したライターについて語ることは容易なことであり,被告人の自白の信用性を支える事情とはならない。 イまた,警察官が示した6個のライターの中から,被告人がJのライターと同型のものを選んだという点についても,この6個には,ターボ式でないものも含まれていた上,被告人も,当初,2個のライターを選ん だというのであって,確信を持って選んだものか疑問がある。 被告人は,上記の同型のライターにつき,炎の出方,押したときの感じ,蓋の感じが似ているという理由で選んだものであるが,「炎の出方」や「蓋の感じ」が個々のターボライターでさほど異なるものか疑問があり,「押したときの感じ」は,その後のチャイルドレジスタンス規制によってJの紛失したライターと大きく異なっていたはずである。 被告人は,ターボライターがどのようなものであるかG警察官から既に説明を受けていたこと,被告人が取調べの初日に描いたライターの絵がガスの残量まで明示した詳細に過ぎるものであって,被告人がライターの特徴について捜査官からの誘導を受けていたことがうかがわれることなども踏まえると,被告人が上記の同型のライターを選んだことを,自白の信用性を支える事情とみることはできない。 ウ本件自白において語られたライターの炎の色は,それと同型のライターについての実験結果からみて,青色に見えた可能性が十分にあり,炎の色が青かったという自白が客観的な証拠と不一致であるとまではいえない。 しかしながら,検察官は,ライターの炎が青色であったという自白が客観的な証拠と整合すると主張するが,そもそも本件犯行に用いられたライターが立証されておらず,自白に客観的な証拠との整合性はあるとの主 しかしながら,検察官は,ライターの炎が青色であったという自白が客観的な証拠と整合すると主張するが,そもそも本件犯行に用いられたライターが立証されておらず,自白に客観的な証拠との整合性はあるとの主張は前提を欠くものである。 3 自白の変遷について 被告人の自白は,詳細において一定していないところがあるが,概ね,以下のように変遷していることが認められる。 ① 平成25年1月17日午後の警察官による任意取調べでは,カーテンに火をつけたらどのぐらい燃えるか知りたかったため,カーテンに火をつけたとの供述であった。 ② 同日午後6時10分以降,同月23日に至るまでは,被害者のベッドの布団に火をつけた,その動機は,いわゆるセクハラをする同僚の男性看護師に対する腹いせ目的であった,犯行状況について,被害者の布団の角に火をつけて,その後,五,六分ぐらい,火が大きくなるのをその場所で見ていたが,その後火が大きくなりすぎて怖くなったので,カーテンを引っ張って,火に向かってたたこうとしたけれども,届かなくてそのまま逃げた,部屋に入ったときに自分で電気を点け,カーテンは自分で閉めたとの供述であった。 ③ 同月23日以降は,部屋に入った際に電気は最初から点いていた,カーテンについては最初から閉まっていた,火をつけた後に,布団の角からライターをスライドさせるようにして移動させたとの供述になり,同月24日以降は,被害者を殺そうと思って火をつけた,寝たきりの人の介護に対する不満から,寝たきりの人が一人でもいなくなればいいという思いであった,放火後,逃げるためにすぐに部屋から立ち去ったとの供述となった。 このように被告人の自白は変遷を繰り返しているところ,犯行態様や動機等重要な事実について大きく変遷していること自体が本件自白の信用性を減殺さ るためにすぐに部屋から立ち去ったとの供述となった。 このように被告人の自白は変遷を繰り返しているところ,犯行態様や動機等重要な事実について大きく変遷していること自体が本件自白の信用性を減殺させる事情となり得る。 これに対し,検察官は,かかる変遷は,被告人が自己の罪を軽くしたいという思いから,当初は自己に有利になるように虚偽の供述をし,裏付け捜査の結果に従い徐々に供述を変遷させていったと主張する。なるほど,②においてカーテンではなく布団に放火したことを認め,③において殺意を認めたのは,そういった流れに沿うものとみる余地がある。 しかしながら,被告人の自白の変遷過程には,自己に有利な供述から不利な供述に変遷させたというには合理的に説明できない部分も存在する。 例えば,具体的にみると,被告人は,②の自白の段階では,布団に火を つけてから五,六分その場にとどまり,火が大きくなるのを見ていたと供述したが,それでは火災報知機が鳴ってしまうのではないかとの指摘を受け,五,六分その場にとどまったという供述が撤回され,放火後,すぐに部屋を出たという供述に変遷した後,③の自白の段階では,殺意の存在を補強するかのように,布団に火をつけてから,更にライターをスライドさせたという供述となっている。一般的にみて,その場にとどまって火が大きくなるのを見ていたという虚偽の弁解が,③で語られている,すぐに部屋を出たという供述内容よりも有利であるとは考え難い。 また,②における,被告人が電気を点けたという供述やカーテンを閉めたという供述も,殺意がなかったという弁解の一端という意識で供述されたとみるには疑問があり,このような点の虚偽供述が犯人にとって有利であるとは考えがたい。 以上によれば,被告人の供述の変遷過程は,有利なものから不利なものという一本道で の一端という意識で供述されたとみるには疑問があり,このような点の虚偽供述が犯人にとって有利であるとは考えがたい。 以上によれば,被告人の供述の変遷過程は,有利なものから不利なものという一本道では説明できないものであり,むしろ,いわば迷走していると評価するのが妥当である。 4 自白の内容について放火の方法について本件自白においては,最終的な着火方法として,ライターをスライドさせて,掛布団の角から4分の1くらいを燃やしたというものである。このような着火方法をとった理由として,被告人は,火の範囲を広げるためであったと供述している。 しかし,かかる供述と同様の方法で実施された燃焼実験の様子(弁133)を見ると,このような着火方法をとったとしても火の範囲が広がっている様子が見受けられず,当初着火した布団の角の部分から燃え広がっているだけであった。 すなわち,このような着火方法をとったからといって,角に着火した場 合よりも火が燃え広がるということはないのであり,真実,被告人が犯人であるならば,やや不自然な着火方法をとったといえる。 また,本件自白では,被害者の足元に放り投げた掛布団が,元の場所に戻ってしまったかどうか確認していないと供述されているが,実際の掛布団の厚みはあまりなく,上記の燃焼実験の様子をみても,掛布団が元の場所に戻る可能性は考えにくい。 このように,本件自白における着火方法は,実際に実験してみるとやや不自然なものである。ライターをスライドさせた,掛布団を足元に放り投げたという供述が,前記のとおり,部屋にとどまって火が燃える様子を見ていたという被告人にとって特に有利と思えない虚偽の弁解が撤回された後,殺意の存在を補強する犯行態様として新たに現れたという不自然な経緯も併せ考えると,この点についての供述は,真 火が燃える様子を見ていたという被告人にとって特に有利と思えない虚偽の弁解が撤回された後,殺意の存在を補強する犯行態様として新たに現れたという不自然な経緯も併せ考えると,この点についての供述は,真実の経験に基づかないものではないかという疑問が拭えない。 検察官が具体的,詳細,迫真的であると主張する点についてア犯行動機についてまず,本件自白において,犯行動機は,詳細かつ具体的に語られており,殺意が生じた経緯としても,供述自体が不合理であるとはいえない。 しかしながら,本件自白において,より詳細かつ具体的に語られているのは,本件施設における仕事についての不満という,介護士として働く人物であれば犯人でなくても容易に語れる部分であり,犯人だからこそ語れるはずの,仕事への不満から被害者に対する殺意が生じるまでの心の動きは,それほど具体的かつ迫真的に語られていない。被告人が同様の動機を語っていた平成25年1月25日の取調べの録画を見ても,被告人は,やはり仕事に関する不満については饒舌に語っているものの,そこから殺意に転化した理由については,詳しくは説明していない。殺意の生じた時点については,同日から本件自白までの間の取調べでも変 遷していたというのであり,殺意の形成に至るまでの被告人の供述は確たるものではない。 したがって,本件自白の動機に関する部分は,犯行を体験した者だからこそ語れるものと評価することはできない。 イライターの入手の経緯について次に,ライター入手の際に,足音が聞こえたから,これを取ることをいったん諦めたという点については,確かに犯人でなければ語れない具体性があるとも思える。 しかし,かかる供述についても,被告人は,捜査機関が既に得ているライターの目撃時間に関する情報に合わせる形で供述している可能性が 点については,確かに犯人でなければ語れない具体性があるとも思える。 しかし,かかる供述についても,被告人は,捜査機関が既に得ているライターの目撃時間に関する情報に合わせる形で供述している可能性が否定できない。すなわち,被告人が,ライターの存在に早い時間帯に気づき,それを契機に放火の意思が生じたものの,Kがライターの存在を確認していた午後4時半頃まではそれを取らずにいたとの経緯を合理的に説明しようという中でこの供述が生じたとみることも可能であり,あえてライターを取らなかった理由として,背後で足音が聞こえたからであるという点も想像で語ることが可能であり,犯人しか語れないというものではない。 ウ Lとの電話についてさらに,指導係の介護士であるLからの事件翌日の電話で初めて罪の意識を感じたという供述についても,本件犯行後にLと被告人が実際に電話で会話をして,その際に被告人が泣いたという事情は被告人においても明らかとなっていたのであるから,被告人が犯人でなくともそのような供述を創作することは容易であったといえる。 取調べの録画からうかがわれる被告人の自白態度について検察官は,平成25年1月18日の取調べの際に,被告人が後悔と反省の念から涙を流し,謝罪したとする。しかしながら,被告人が涙を流すき っかけとなったのは,過去の窃盗で両親に迷惑をかけてきたという話であって,本件犯行についての話がきっかけとなったわけではない。 確かに被告人が犯行を語る様子については,真犯人でなければ語れないような迫真性があるようにも見て取れる。しかし,その迫真性に関しては,被告人が虚偽であるとして後に撤回した犯行動機や殺意についての供述態度の録画内容からも見て取れるものであり,被告人が犯行を語る様子や態度から,被告人の自白を信用するということはで 迫真性に関しては,被告人が虚偽であるとして後に撤回した犯行動機や殺意についての供述態度の録画内容からも見て取れるものであり,被告人が犯行を語る様子や態度から,被告人の自白を信用するということはできない。これは,同月25日の取調べの際の態度についても同様である。 結局,被告人が感情をこめて饒舌に語っている場面は,仕事に対する不満や,過去の窃盗の件,それについて家族に嘘を付いていたことなど,犯人でなくとも語れる部分が多い。 5 自白の一貫性について被告人の自白は,第2で検討したとおり,任意性に疑いはなく,かつ,重大犯罪であると容易に理解できる事案についてのものであり,被害者の居室に火をつけたという点については,取調べ開始後約1時間16分という短時間でなされており,その数時間後にされた布団に火をつけたという自白は,その後も一貫している。 この点は,被告人が犯人でないとすれば,容易に説明し難い事情であるとも思える。 しかしながら,当時の状況をみると,被告人は,朝から自宅の捜索を受け,警察署への任意同行後,2時間45分にわたるポリグラフ検査を受け,放火の犯人と疑われていることが明らかな状況で,朝食,昼食も取らず,当日出勤予定であった職場に自ら連絡する機会もなく,何時頃まで取調べが続くか分からない中で,午後から取調べが開始されたものといえる。 当初の自白が取調べ開始後約1時間16分でされたものとはいえ,それまでの取調べの内容も,G警察官の側から,窃盗の事実を確認した上で, 放火をしていないという被告人の話が正しいのであればそれを分かる証拠を出してほしい,もう嘘をつく人生は終わりにしようと言ったという内容のものであり,その内容の濃密さからすると,必ずしも,被告人が短時間で簡単に放火を認めたとも評価できない。 その上,被告人 る証拠を出してほしい,もう嘘をつく人生は終わりにしようと言ったという内容のものであり,その内容の濃密さからすると,必ずしも,被告人が短時間で簡単に放火を認めたとも評価できない。 その上,被告人は,若年であり,かつ,精神鑑定を行ったM医師によれば,そのIQからみて,被告人には,不測の事態や変化が起こったときに,それに迅速,的確に対応する能力が劣り,抽象的な思考が苦手という傾向があるのであり,N証人の説明するように,被告人にとって放火の事実を認めることによって将来予想される不利益について現実的に考えられなかったとみることも可能である。 以上のような複合的な要因を考慮すると,被告人が取調べ開始後短時間で犯行を認めたことにつき,犯人でなくとも合理的な説明が可能である。 また,被告人が取調べにおいては,自分が犯人であることをむしろ積極的に述べていること,弁護人との複数回の接見があったにもかかわらず,鑑定留置の開始後まで自白を一貫させていたことについても,当初の自白をしてしまった以上,それを撤回しても,振り出しに戻るだけである,自分が嘘を付いているとは思われたくないといった心理で説明が可能である。 弁護人についても,被告人がその役割を全く理解していなかったとも思えないが,被告人が語るように,信頼関係に基づいて事件のことを聞き出そうとするという点では,警察官らと異なることはなく,取調べの継続中は真実を言い出せなかったということは不合理ではない。 6 以上について,総合的に検討すると,本件自白は,一見すると,詳細かつ具体的で,真に迫ったものであるということができるが,そういった特徴がみられるのは,被告人が犯人であるかどうかを問わず実際に体験していることや既に捜査によって明らかになっていた部分であり,犯人であればこそ語れるはずの,殺意の るということができるが,そういった特徴がみられるのは,被告人が犯人であるかどうかを問わず実際に体験していることや既に捜査によって明らかになっていた部分であり,犯人であればこそ語れるはずの,殺意の形成に至る経緯,放火の具体的方法等については,変遷 が多く,語られていない部分もある。そして,客観的な証拠とは十分に整合せず,肝心の着火用具のライターも発見されていない。 被告人が一貫して自白をしていたことも,被告人が犯人でなかったとしても説明が可能である。 このとおり,被告人の自白の信用性に疑問を抱かせる事情がある一方で,信用性を一見支える事情については,被告人が犯人でないとしても合理的な説明がつく点に限られているのであるから,本件自白調書の信用性の立証がなされたとはいえない。 したがって,建造物等以外放火,殺人について,被告人が犯人であるとの立証はなく,刑事訴訟法336条に従い無罪の言い渡しをすることとする。 平成26年7月18日広島地方裁判所刑事第2部 裁判長裁判官伊藤 寿 裁判官三芳純平 裁判官細田裕司
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