平成13(行コ)10 不当利得返還請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成9年(行ウ)第36号)

裁判年月日・裁判所
平成13年4月24日 東京高等裁判所 住民訴訟
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判決文本文967 文字)

主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,大磯町に対し,3559万1758円及びこれに対する平成9年10月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 仮執行宣言第2 事案の概要原判決の「事実及び理由」の「第二事案の内容」記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件土地部分についてのAの占有権原は,形式的には行政財産の許可使用権であっても,実質的には建物所有を前提とした借地権類似の性質を有するものであり,参加人からAに対する占有許可を与えないとの通知の趣旨は,形式的には行政財産の使用許可の撤回あるいは使用許可を更新しない旨の意思表示であっても,実質的には借地権類似の権利を与えられているAに対する本件土地部分の返還の申入れであって,本件においては,松並木整備計画という公益的な必要にかかわらずAがなお本件土地部分について使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存するものと認めるのが相当であり,したがって,大磯町はAに対し損失を補償する必要があるところ,本件補償契約における補償金額は右補償として相当な額であり,また,Aの娘の夫であって本件建物の所有者である被控訴人はAから右損失補償に関し大磯町と契約を締結する権限を与えられていたものと認められるから,被控訴人との間で締結された本件補償契約及びその履行としてされた本件公金支出に違法はないものと判断する。その理由は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第三争点に対する判断」記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決39頁2行目の「の意思表示」の前に「あるいは使用期間を更新しない旨 ,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第三争点に対する判断」記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決39頁2行目の「の意思表示」の前に「あるいは使用期間を更新しない旨」を加える。 2 よって,原判決の判断は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第7民事部裁判長裁判官奥山興悦裁判官杉山正己裁判官山崎まさよ

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