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昭和53(オ)149 約束手形金

裁判所

昭和53年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和52(ネ)41

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463 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人伊勢正克の上告理由第一点について原判決の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件手形には裏書禁止文句の記載があるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。同第二点について手形の振出人が、手形用紙に印刷された指図文句を抹消することなく、指図禁止文句を記載したため、手形面上指図文句と指図禁止文句が併記されている場合には、他に特段の事情のない限り、指図禁止文句の効力が優先し、右手形は裏書禁止手形にあたると解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -

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